病気等時の欠勤
いつも参考にさせていただいています。
数日前から咳が出ている社員が居ます。
あまり快方に向いてる感じがないので直の上司が社長に報告に来ました。
社長が話に行ったのですが、本人は大丈夫ですと言い病院に行く感じがなかったので、周りの人達も心配するから行きなさいと言いました。
そこで質問です。
その社員は入社3か月経過したところで有休もありません。
社長が行きなさいと言ったので、このような場合は会社がその時間分を
みないといけないのでしょうか?
それとも普通に欠勤扱いで給与から控除って形をとるのでしょうか?
すみませんが教えてください。
投稿日:2023/07/03 09:35 ID:QA-0128518
- 総務Yさん
- 京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
強制的受診は違法とはならない
▼ご説明の様な場合、産業医の意見が取得できればよいのですが、そううまくいかない場合が多いでしょう。
▼早退、欠勤を命じる就業規則上の定めは期待し難いと思いますが、健康上の問題なので、場合に依っては、強制的に医療機関の受診、診断書の提出を命じても違法扱いとはならないと思います。
投稿日:2023/07/03 16:56 ID:QA-0128525
相談者より
ご回答ありがとうございます。
じっくり話をして、病院に行ってもらおうと思います。
投稿日:2023/07/04 09:43 ID:QA-0128556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、周囲の発言有無に関わらず当人が私傷病で診察へ行かれるのは当たり前の事ですので、それで休まれる場合は通常の欠勤扱いとなります。
たとえ社長が言われたとしましても、会社の責任者として当然のアドバイスをされたに過ぎませんので問題はございません。逆に無理してでも休まないように等と言われる方が安全配慮義務違反で問題になるものといえます。
投稿日:2023/07/03 21:04 ID:QA-0128545
相談者より
ご回答ありがとうございます。
逆のことが安全配慮義務違反になるのはわかりませんでした。
なるほどと納得でした。
その社員には、生活に支障をきたす前に受診してもらうようにします。
投稿日:2023/07/04 09:45 ID:QA-0128557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、病院に行くだけであれば、指揮命令下にはありませんので、
原則として無給でかまいません。
業務時間外に行くように命じればよろしいでしょう。
あとは、個別対応となりますが、
業務時間中に行くように命じるのであれば、
本人と話し合い、有休を使用するかですが、
有休がなければ、控除しない方がよろしいでしょう。
投稿日:2023/07/04 09:06 ID:QA-0128553
相談者より
ご回答ありがとうございます。
こちらとしては促しはしましたが、行くのを決めるのは本人なので後は様子を見ながら判断することにします。
投稿日:2023/07/04 11:13 ID:QA-0128563大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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