無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【至急】店舗のシフトに伴う公休日日数の考え方について

いつも参考にさせていただいています。
弊社の店舗勤務は、このようになっています。
・1か月の変形労働時間制
・変形休日制
・年間休日125日
・所定労働時間7時間

今まで本社で設定した年間125日の社内カレンダーに沿って(月々の公休日は本社と同じで)シフトを組むことができていましたが、新店舗ができてシフトを作成するにあたり「会社から指定された公休日数でシフトが組めない月もある。例えば他の月と公休日数を調整するなどできないか。」という問い合わせがありました。
例えば同店舗にいる複数名の社員間でシフトを組んだ結果↓(例)のようなことが起きてしまう場合、どのように運用すればよいでしょうか。

(例)
[8月]全社 公休日数10日
   Aさん:公休日数9日
   Bさん:公休日数10日
[9月]全社 公休日数9日
   Aさん:公休日数10日
   Bさん:公休日数9日
→ 結果、全社公休日数=Aさん=Bさん=19日ではあるのですが、ここで出てくる疑問点や希望は・・・
1.8月のAさんには1日お休みが少なかった勤務分の給与を支払う、だと思うのですが、9月のAさんはどのように給与計算したらよいのか…(代休制度はないのですが控除でしょうか)
2.代休控除をしない他の方法はないか(店舗での公休日数を別にする、公休日が個人で異なるといけないか…)

ご教示、アドバイスいただきたくどうかよろしくお願い致します。

投稿日:2023/06/24 00:08 ID:QA-0128272

ぶるさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.代休制度もなく、公休を増やすのでしたら、控除はできないということになります。

2.以下の選択肢が考えられます。
 ・振替休日制度を設ける。
 ・8月は全社公休日が10日なので、1日は休日出勤分を支払い、
  9月は、全社公休通りとする。
 ・就業規則に規定したうえで、店舗での公休日数を別にする。
 ・公休日が個人で異なる場合には、就業規則に規定したうえで、その理由を本人、他の社員に合理的に説明できるかです。
 

投稿日:2023/06/26 12:33 ID:QA-0128304

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

1.代休制度はなく、公休日を増やすということもしていないのですが、「シフトとの兼ね合い(本人の責任ではない)」という点で控除できないという考え方になりますでしょうか…

2.いくつか方法をご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2023/07/01 16:11 ID:QA-0128502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り定められているのは年間休日数のみであり月の所定休日数については決められていないようですので、そうであれば、月によって休日日数が異なっても、月の所定労働時間さえ同じであれば、賃金を控除また追加支給されるといった調整を行う必要性はございません。

また店舗によって月の所定休日日数が異なるのは運営上むしろ当然ともいえますので、正式に月の所定休日数について決められていない以上全社統一される必要性もないものといえます。

投稿日:2023/06/26 17:52 ID:QA-0128324

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

拠点ごとに月々の公休日が異なっていることは自然であるということで安心しました。
「月の所定労働時間さえ同じであれば」ということですが、拠点内で個人別に公休日が異なるというのは、やはり給与計算などに影響することになりますでしょうか…

投稿日:2023/07/01 16:18 ID:QA-0128504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「月の所定労働時間さえ同じであれば」ということですが、拠点内で個人別に公休日が異なるというのは、やはり給与計算などに影響することになりますでしょうか…」
― 先の回答の通りで、賃金は月内の労働時間に基づき計算されるものですので、公休日が異なるのみで直ちに給与計算が変わってくるという事はございません。

投稿日:2023/07/01 19:28 ID:QA-0128506

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード