無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働時間制の「公休日数」について

いつも参考にさせて頂いております。法定休日・所定休日の日数についてのご相談です。

弊社は「1年単位の変形労働時間制」を採用しております。その上で、公休日数については「105日以上」と定められているのですが、この日数を満たしている場合であれば、公休日数は業務都合にて自由に変更可能だと理解してもよろしいのでしょうか?

昨年度の年間休日カレンダーでは「年121日」の公休日数となっているのですが、来年度については業務の都合上、この日数を減らすべきかと検討しております。

一方、この措置は一見不利益変更にあたるとも思われる事から、過半数代表者との協議が必要とも思えるのですが、上記の様な定め方をしている場合、雇用者側から一方的に公休日数をカレンダー上変更してよいものかと悩んでおります。

この場合、もし公休日数の変更が可能だとした場合、どのような要件が必要でしょうか?なるべく労働者側にも配慮したいと考えておりますが、就業規則の条文を根拠に一方的に公休日数を変更する事は合理性に欠けるのではないかとも思われます。

恐れ入りますが、よろしくご教示ください。

投稿日:2021/01/20 16:54 ID:QA-0100009

麹さん
宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、毎年121日の公休日がこれまで付与されてきたという事であれば、そうした労働慣習も既得の労働条件とされますので、就業規則の条文を根拠に一方的に変更する事は認められないものといえます。変更をされたい場合ですと、やはり労使間で真摯に協議された上で、双方合意の上で変更される必要がございます。

これに対し、前年は121日になっているものの、年によって増減が見られるような場合ですと、就業規則の条文に基づき本年度の日数変更をされる事も可能といえます。

投稿日:2021/01/21 20:39 ID:QA-0100053

相談者より

ご回答ありがとうございます。

不利益変更とは言えないまでも、労使の信頼関係に関わる話ですので、真摯に協議するように働きかけたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/01/23 10:07 ID:QA-0100115大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。