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振替休日とその割増賃金等の取扱いについて

お世話になります。
タイトルの内容について、過去にも質問させていただきましたが、相談というより確認の意味合いで利用しました。間違い等ありましたらご指摘下さい。1点だけ質問あり。
<今年のカレンダーでの事例として、1日所定8H、月~金週40H勤務、賃金締メ25日>
①6/16(月)と6/21(土)を振替えた場合。*週所定労働時間40H
☆割増賃金は、発生しない。
②6/13(金)と6/21(土)を振替えた場合。*6/13の週所定労働Hは32H、6/21の週は、48Hとなった。
☆6/21分として、8H×@普通単価×0.25の割増賃金を支払う(6月給与)。
③6/21(土)と7/18(金)を振替えた場合。*6/21の週所定労働Hは48H、7/21の週は、32時間となった。
☆6月給与で6/21分(8H×@普通単価×1.25)を支払い、7月給与で7/18分(8H×@普通単価×1.00)を控除する。
確認としては以上の事柄です。尚、③の事務取扱いは、当月+125、次月△100ではなく、簡便に当月+25というような取扱いは、法的に抵触するのでしょうか?宜しくお願いいたします。以上

投稿日:2008/06/23 14:28 ID:QA-0012823

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き有難うございます。

前回のご相談について探してみましたが特定できませんでした(※見覚えはございますが、すみません)ので、とりあえず今回の文面のみから判断しましてお答えいたしますね‥

振替休日につきましては、就業規則に定めがあり事前に振替日を特定していれば、休日労働の割増賃金を支払う義務はございません。

但し、週の労働時間が40時間を超える場合には時間外労働割増賃金部分の支給が必要になりますし、また振替休日が賃金支払期間をまたぐ場合には、先に全額賃金支払を行なうことも必要となります。

従いまして、今回ご相談の件は①、②、③共に文面通りの取り扱いとなります。

また後段にございます「当月+125、次月△100ではなく、簡便に当月+25というような取扱い」というのが具体的にどのような「事務取扱い」を指すのか分かりかねますが、そのような記載が存在すれば後に賃金全額払いの原則に対する違法行為があったものと受け止められる危険性があります。

また、それ以前に賃金支払に限らず、「事実に反する記録を残すこと」自体が重大な問題行為といえますので、そうした措置は止めるべきというのが私共の見解です。

投稿日:2008/06/24 23:56 ID:QA-0012846

相談者より

 

投稿日:2008/06/24 23:56 ID:QA-0035142大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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