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従業員代表の役割(意見のとりまとめ)

いつもお世話になっております。今回初めて行う業務なので、相談させてください。

従業員代表に対し、36協定締結および一部人事規程の改訂について説明を行いました。それに対して「従業員代表は、事業所全員からこれらに署名してよいか聞かなければならないか?意見書も、全員の意見を聞いてから作成しなければならないか?」と、質問がありました。

・36協定および人事規程改訂ともに、従業員代表の意思のもと署名あるいは意見書の提出を進めればよい=代表が問題ないと認識すれば事業所全員の意見を取りまとめる必要はない、という理解は正しいでしょうか?
・仮に事業所の全従業員から意見をとりまとめてから署名あるいは意見書の提出を進めるべきである場合、手段としてはどのような方法が適当でしょうか。(例 電子アンケートをとってもらう等)

お手数ですが、ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2023/06/16 18:16 ID:QA-0128001

匿名Aさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定、就業規則意見書とも従業員全員からの意見をとりまとめる必要はありません。

その代わり、従業員代表を選出する際には、目的を周知したうえで、
客観的な方法で選出する必要があります。

投稿日:2023/06/17 05:59 ID:QA-0128004

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました!

投稿日:2023/06/19 09:44 ID:QA-0128029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員、労組内部の議論に会社は関わるべきではない

▼会社が従業員代表の意見を聴かなければならないと法定化されている場合は多いのですが、労組内部の意思決定には、従業員代表と事業所全員との間のやり取りで、会社が関わるべきではありません。

投稿日:2023/06/17 13:07 ID:QA-0128009

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました!

投稿日:2023/06/19 09:44 ID:QA-0128030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り従業員代表とのみ協議し意見の聴取等をされる事で差し支えございません。こうした労使間の手続を円滑に行う為にこそ従業員代表の存在意義が有るものといえますので、都度全従業員の意見を確認しなければならないのでは本末転倒といえるでしょう。

そして、特定の案件について全従業員の意見を聴かれるか否か及びどのような方法をもって聴取されるかについてはまさに過半数代表者が判断すべき事柄ですし、たとえ求めがあっても会社側の関与は労働者の自主性を損なう行為になりますので当然に避けるべきです。

投稿日:2023/06/17 18:25 ID:QA-0128014

相談者より

ご回答ありがとうございます。従業員代表のそもそも論から見直すことができ、また自分がどのように回答すべきかを確認することができました!

投稿日:2023/06/19 09:43 ID:QA-0128028大変参考になった

回答が参考になった 0

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