欠勤の際の通勤控除の仕方
いつも大変参考にさせていただいております。
車の通勤費の欠勤した場合の控除について教えてください。
弊社、車通勤費については毎月当月給与で1か月分を支給しております。
非課税枠については国税庁の通勤手当の非課税限度を参考にしております。
給与規定で欠勤控除の際、通勤費も不就労日分控除します。
勤怠がしめたあとの翌月精算となります。
その場合、すでに支給した通勤費について控除をする場合、
それぞれ課税・非課税を分けるべきなのでしょうか?
1日欠勤する場合
例>通勤費
1カ月 通勤費 9500円(内訳 非課税:4,200/課税:5,300)
平均月間所定労働日数が20日の場合9500÷20=475円
(内訳 非課税210 /課税:265)
投稿日:2023/06/08 17:16 ID:QA-0127697
- Ringo10さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
控除では課税・非課税分けません。
そして、控除後の支給した通勤費のうち4,200円が非課税となります。
投稿日:2023/06/09 10:03 ID:QA-0127714
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 09:48 ID:QA-0127781大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる通勤費の非課税限度額に関しましては、1カ月当たりの通勤費支給額に対して設けられているものになります。
従いまして、あくまで1カ月に支給された合計金額で判断されますので、日割りの控除計算等は不要です。
投稿日:2023/06/09 22:17 ID:QA-0127763
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 09:48 ID:QA-0127780大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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