健康診断受診時間を勤務扱いとすることについて
いつもお世話になっております。
この度弊社では、平日就業時間内の健康診断受診時間については、勤務扱いとすることとなりました。
就業規則、給与規定では今まで特に記載をしていなかったのですが、反映させるべきでしょうか。
また反映させる場合はどのような文言が好ましいのでしょうか。
ご確認いただければと思います。
投稿日:2023/05/25 12:01 ID:QA-0127227
- Chickenさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業時間内であれば会社の指揮命令下にある状態ですし、かつ会社に義務付けられた健診ですので、当然に勤務時間扱いされるべきといえます。
従いまして、特に文言の記載等は不要ですし、むしろ従来勤務時間として取り扱わなかった事の方に問題があったものといえるでしょう。
投稿日:2023/05/25 13:12 ID:QA-0127233
相談者より
早速ご回答ありがとうございます。
言葉選びが悪く申し訳ございませんでしたが、今回、健康診断受診の時間(常識的な所要時間の範囲)を勤務扱いとし、賃金を支払うとの方針にしました。(無給休暇でもなく、欠勤でもなく、有休消化でもない)
今までは各々有給を使用したり休日に受診しておりました。
この場合でも規則等には反映不要か改めてご教示いただけますでしょうか。
お忙しいなか申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/25 15:19 ID:QA-0127243大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一般健康診断については、特定健康診断とは異なり、
有給か無給かは、労使で話し合って決めろということになっています。
ただし、円滑な受診を考えれば、有給が望ましいとされています。
健康診断の規定で、健康診断を受診する時間は有給とすると記載しても
いいですし、
業務時間中に業務命令として行い、特に欠勤控除しないので
あれば、特段記載しないケースも少なくありません。
投稿日:2023/05/25 15:36 ID:QA-0127247
相談者より
ご回答ありがとうございます。
特段記載しないケースが少なくないとのことなので、社内で周知するにとどめようと思います。
投稿日:2023/05/26 09:56 ID:QA-0127266大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社の指示の下で健康診断受診に要した時間は労働時間として扱われますので、あえて記載はなくても構いませんが、記載するのであれば、「会社の指示により就業時間内に健康診断を受診した場合、それに要した時間は通常どおり業務を遂行したものとして取り扱う」、といった体でよろしいでしょう。
投稿日:2023/05/25 15:48 ID:QA-0127248
相談者より
ご回答ありがとうございます。
あえて記載しなくてもよいとのことで、とりあえず社内周知を行い、上がどうしても、というのであればいただきました文言の体で記載しようと思います。
投稿日:2023/05/26 09:58 ID:QA-0127267大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「就業免除」
▼本件を含め類似の時間帯は。「就業免除」と表現されている場合が多い様です。
投稿日:2023/05/25 16:29 ID:QA-0127251
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「就業免除」という表現となること参考にさせていただきます。
類似時間についても同様になりましたら表現を使用させていただきます。
投稿日:2023/05/26 09:59 ID:QA-0127268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
今回示された内容に沿って先の回答をさせて頂いておりますので、記載は不要です。
投稿日:2023/05/25 19:32 ID:QA-0127253
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ございませんでしたが、記載不要とのことでひとまず安心いたしました。
投稿日:2023/05/26 10:00 ID:QA-0127269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務中に検診を受けさせることは普通に行われているので、そのように取り決めを維持するのであれば特段記載は無くて良いと思います。
投稿日:2023/05/25 21:19 ID:QA-0127257
相談者より
ご回答ありがとうございます。
特段記載しなくてよいとのことなので、社内で周知していきたいと思います。
投稿日:2023/05/26 10:01 ID:QA-0127270大変参考になった
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