被扶養者の認定基準について
被扶養者の認定基準についてお尋ねいたします。
弊社は健康保険組合に加入している事業所です。3年に1度の割合で被扶養者の検認が行われますが、今回の検認で被扶養者として認められない方が発生しました。その理由が納得できませんでしたので、ご相談いたします。
社員Aの被扶養者家族は以下のとおりです。
①配偶者(無職・現在妊娠中)
②子1名(幼児)
③配偶者の母親(同居・年金年収60万とパート年収40万)
④配偶者の祖母(同居・後期高齢者医療制度により被扶養者より削除)
健保組合は計算【本人年収×0.8 ÷(被扶養者人数+1)】により一人当たりの金額を算出し、その金額を上回る収入がある母親を被扶養者から削除するよう言ってきました。
社員Aの年収は450万であり、年収が100万円ある母親は認定できない、ということです。年収や同居といった条件のほかに、このような条件はあるのでしょうか?
そうならば、この社員に第2子が誕生した場合、更に一人当たりの金額が低くなり、母親が年金収入のみになった場合でも被扶養者として認定されない場合も想定されます。
なにか釈然としない思いがありますが、何か手立てはないのでしょうか?
投稿日:2008/06/09 15:29 ID:QA-0012673
- XXXさん
- 石川県/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、被扶養者の認定につきましては保険者である健保組合が独自の基準により決定することが可能です。
但し、その認定基準が政府管掌健康保険と比べて著しくかけ離れているとすれば、組合の自主的な基準は合理性を欠くものといわざるを得ません。
政府管掌健保の場合ですと、周知の通り「社員の年収450万、母親の年収100万円」であれば通常認定されるはずの状況といえます。
まずは、念の為正式な健保組合の「被扶養者認定基準」を文書で出してもらい確認された上で、それでも独自の基準に当てはまらない事を理由に認定されないのであれば、管轄の社会保険事務所にご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/06/11 00:42 ID:QA-0012691
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
当健康保険組合は様々な基準が厳しく、先日までも採用時の健康診断を受診しなければ健保証の発行をしてもらえなず、何か所見が見つかれば採用自体にも難色を示すほどです。ひとまず詳細な認定基準を出してもらい、検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2008/06/12 09:02 ID:QA-0035077大変参考になった
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