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労災保険の特別加入について

労災保険の特別加入についてご質問です。現在製造業と建設業を兼業で行っております。最近気づいたのですが、社長が製造業の職種でしか特別労災を加入しておりません。新たに建設業の職種での特別労災を加入したいと思っておりますが、加入の要件に

1.雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること

とありますが、現在建設業は下請業務しか行っておりません。それでも建設業での特別加入は出来るのでしょうか?

保険関係成立届は製造業での提出しか提出してません。新たに建設業での保険関係の成立届を提出して加入しなければならないのでしょうか?

投稿日:2023/05/11 16:30 ID:QA-0126718

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、建設業の場合ですと、ご周知の通り法令上下請の事業所で雇用されている労働者につきましても元請の事業所で労災の適用がなされます。

その場合でも、社長(事業主)は労災の適用対象となりませんし、実際に現場で業務に従事される社長等もおられる事から、特別加入が可能とされます。

投稿日:2023/05/12 22:03 ID:QA-0126756

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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