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出向先役員となった出向者の労災保険代替について

当社関係会社等への出向の際、当社(=出向元)では社員身分のものが、出向先で役員(常務以上のケースが多い)に就任する際の労災保険代替の保険(損保会社の普通傷害保険)加入について、アドバイス頂きたく、投稿しました。
労災保険へ加入できない社員の万が一の補償のあり方は、当社自身がリスクをどう考えるかということに尽きると考えますが、一般的にこのようなケースで労災加入が出来ない社員に対して、普通傷害保険の付保の目安(例えば付保金額。給料の何ヶ月分とか)となる考え方はあるのでしょうか?
ちなみに、当社では死亡・後遺障害を想定したリスクを保険でカバーしたいと考えています。
以上、宜しくお願いします。

投稿日:2008/06/09 13:04 ID:QA-0012671

*****さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先役員に労災適用対象外?

■厚労省の解釈では、「出向」においては、出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。このため出向先は単なる指揮命令権のみでなく人事権も有することになります。ただし、その人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているもの考えられています。
■労災保険においては、出向労働者が、出向先の事業場の組織に組み入れられ、出向先の就業規則等が適用され、出向先事業主の指揮命令を受けて労働に従事する場合は、出向元で支払われている給与も出向先で支払われている給与に含めて労災保険料を計算し、出向先事業場で対象労働者として適用されますので、通常は、出向先事業場で対象労働者として適用されます。
■然し、ご相談のように、出向先で加入資格のない立場にある場合といえども、出向元における労働契約によって労働者としても基本的権利が保証されていますので、出向元における労働者として、労災保険に加入させることになります。(当然、在籍出向期間中の話です)
■業務災害の認定には「労働者が使用者の支配下にある状態」(業務起因性)で「業務を遂行している」(業務遂行性)ことが必要とされています。出向元としての事業主の支配、業務起因性は、出向命令という形で確認され、仕事の場所は何処であっても、一般的に、特にこれを否定すべき事情がない限り、業務遂行性が認められるでしょう。
■親会社の社員が、関連子会社の役付取締役に就任するケースは数え切れない程あります。普通傷害保険のご検討に先立ち、まず、典型的な具体的事例について所轄労基監督署にご確認されることをお勧め致します。

投稿日:2008/06/10 11:29 ID:QA-0012680

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先役員に労災適用対象外? P2

■大株主(親会社)の命により、殆ど個人の拒否権がないまま、子会社に役員出向させられた親会社の労働者が、子会社では株主(実際は親会社での使用者)との委任契約による役員に就任した場合に、労災が適用される局面がない(不可との回答)のであれば、この親会社の労働者は、労働法上の災害保護はなく、親会社が自己負担で民間損保会社との別途契約をしない限り、リスクにたいして丸腰ということになりますね。
■小生の推測では、全国に、同様の労働者は何万人規模でいるでしょう。所轄労基監督署は、単に不可との回答との回答ではなく、その事由および、労働者性にたいする丸腰状態に対するコメントも明確にすべき義務があると思います。親会社との雇用関係があってこそ、出向があるわけで、その逆ではない点からも当然、いずれからの段階で、労災加入資格があって然るべきだとか考えています。

投稿日:2008/06/11 09:46 ID:QA-0012695

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先役員に労災適用対象外? P3

■特別加入のことは存じておりますが、加入できる者は、次のとおりとされており、何処から見ても今回の出向者を潜り込ませるような余地はないように思いますが・・・・。
① 中小事業主及びその家族従事者
② 一人親方及びその他の自営業者等
③ 特定作業従事者
ア 農業関係作業従事者
イ 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
ウ 家内労働法の適用を受け持定の作業に従事する者
エ 労働組合等常勤役員
オ 介護作業従事者

投稿日:2008/06/11 11:20 ID:QA-0012699

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先役員に労災適用対象外? P4

■参考文献の内容は次の通りかと思います。小生も参考にさせていただきます。うまく行くといいですね。
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいう。
イ 300人(金融業、保険業、不動産業、小売の場合50人、卸売業、サービス業の場合100人)以下の労働者を使用する事業主及びその家族従事者
ロ 法人その他の団体の役員であるときは代者以外の役員のうち労働者でないもの

投稿日:2008/06/11 13:46 ID:QA-0012704

相談者より

 

投稿日:2008/06/11 13:46 ID:QA-0035081大変参考になった

回答が参考になった 0

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