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代休と有給休暇の取得優先順位

当社では、夏季と年末年始に計画年休を設定しており、その日は全社員、有給休暇処理をしております。


また、休日出勤時の代休取得については、就業規則

『休日に就業し、代替休日を届け出た場合は、その就業の翌日から起算して30日以内にこれを与える。ただし、業務上支障のある場合は3ヶ月を限度として、実施日の変更を命ずることがある。』

としていますが、実際は本人に任せて、3ヶ月を過ぎても取得できるようになっています。


しかし、有給休暇は翌年まで繰越ができますので、社員から
「計画年休の時に代休処理にして、有給休暇は後々まで残せないのか?」
との質問がありました。


この場合、やはり原則、時効の早い代休を一斉計画年休日に使うべきなのでしょうか?


ご指導、よろしくお願い致します。

投稿日:2005/07/14 19:50 ID:QA-0001264

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

代休と有給休暇の取得優先順位

結論としては、計画年休付与に関する労使協定において特別な取り決めをしない限り、代休を優先して取得させる必要はないものと考えます。
計画年休の法的性格には諸説ありますが、一旦指定された年休日は当然に休日となるという考え方が有力であり、判例・通達も計画年休においては時季指定権、時季変更権ともに行使できないとの考え方をとっています。

ところで社員が年休ではなく代休を取りたがるということは、代休が有給で付与されているということかと想像します。
一旦休日出勤をした時点で賃金が支払われており、さらに代休を有給で付与しているのであれば何ら問題ありませんが、代休制度と振替休日制度が混同されたものになっている場合は問題もありますのでご注意下さい。
(想像ですので見当違いでしたら申し訳ありません、無視してください。)

投稿日:2005/07/14 21:17 ID:QA-0001267

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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