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個人携帯電話の業務利用にあたっての費用請求について

弊社、組織立ち上げ後、個人携帯で営業でお客様とのやり取りをし、その通信費も個人負担としておりました。利用割合の8~9割は業務利用です。負担を減らそうと、通信費について、定額プラン・使い放題での契約にしております。

会社の規模が大きくなり、業務での通話利用分を会社経費として請求出来たらと考えております。

そこで、
①個人携帯の通信費を会社経費として請求をする場合、当然、請求明細を提出
 致しますが、個人利用部分と業務利用部分とをどのように按分をすればいい
 でしょうか?
 通信手当として捉えられると、給与課税になると聞きます。そのようになら
 ない為にすればどうすればいいでしょうか?

② ①を受けて、請求できなかった過去の分ですが、どの位の期間遡って、請求できるものでしょうか?その時も証拠なる請求書、又、個人利用と業務利用との負担割合も関わってくるものでしょうか?

恐れ入りますが、ご教示頂けませんでしょうか?

投稿日:2023/04/07 16:28 ID:QA-0125822

フクダカズユキさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

仕事専用に貸与を・・・。

▼使用件数の多い場合は、毎月、ビジネス・個人別に分けて、請求するのは大変な労力です。
▼競争により費用も低減しつつあり、個人所有とは別に、仕事専用の会社名義端末を社員に持たせればいかがですか・・・。
▼費用、効率、正確の諸点で、余計な労力をせずに済むと思います。

投稿日:2023/04/07 19:51 ID:QA-0125832

相談者より

返信が遅れまして、申し訳ございません。
ご教示下さいまして、有難う御座います。
中々判断に迷う問題でした。
助かります。

投稿日:2023/04/26 10:34 ID:QA-0126338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、業務のために使用した基本使用料や通信料等の計算につきましては、通信明細書等での確認に代えて、「従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等×その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数 ×1/2」の算式を用いられる事で差し支えないものとされています。その他課税内容の詳細につきましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

そして、費用請求については制度改定後都度実施されるべきですので、過去に遡っての請求等は原則としまして避けるべきといえます。

投稿日:2023/04/08 09:40 ID:QA-0125846

相談者より

お世話になります。私の質疑に真摯にご回答して下さり、感謝しております。有難う御座います。まだ、不勉強で生かし切れておりませんが、理解に努めて参ります。
有難う御座います。引続き宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/22 16:45 ID:QA-0126201参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事的には使用頻度など貴社業務に基づき按分を決めて、規定化して施行という流れでしょう。按分については貴社の業務性によって決めるしかないと思います。

一方、税務的には専門外ですが、課税対象かどうかは決定的に重要なので、税務署などの確認を取って判断して下さい。

投稿日:2023/04/10 09:44 ID:QA-0125861

相談者より

返信が遅れまして、誠に申し訳御座いません。
ご回答下さいまして、誠に有難う御座います。
中々判断が付かず、皆様のご回答を参考に進めていきたいと思います。
有難う御座います。

投稿日:2023/04/26 10:36 ID:QA-0126339参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①按分については、その都度請求書で確認しなくとも、合理的な按分かどうかになります。
 業務内容等によっても変わってきますので、
 会社で、合理的な按分として説明できる根拠があることが必要です。

②経費でやるのでしたら、請求書は必要です。按分は合理的であれば、一律で問題ありません。
 どこまで遡るかは、いつから会社請求にするかによります。

投稿日:2023/04/10 09:59 ID:QA-0125863

相談者より

お世話になります。私の質疑に真摯にご対応下さいまして、誠に有難う御座います。まだ、私の中で消化しきれておりませんが、頂いた知識を活用し、解決するように努めます。
有難う御座います。引続き宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/22 16:42 ID:QA-0126200参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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