永年勤続表彰の報奨金にかかる社会保険料
いつも活用させて頂いております。
さて、弊社では今年度より永年勤続表彰として、報奨金を送ることといたしました。そこで社会保険料の控除についてお伺いします。
報奨金は、20年(5万)、25年(10万)、30年(15万)・・・と、5年毎で規程を策定しました。
諸説あり、社会保険料の控除について、困惑しております。
弊社の場合、社会保険料を控除する対象となるのでしょうか?
ご教授頂きたく、よろしくお願いします。
(ソナ)
投稿日:2023/04/07 15:44 ID:QA-0125819
- ソナさん
- 東京都/化粧品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容の勤続表彰であれば、直接労務の対象になる報奨金とは考えにくいものと解されます。
社会保険審査会でも以前に永年勤続表彰金は社会通念上祝い金の額を超えるようなものでない限り社会保険料徴収に関わる報酬には該当しないとの判断が下されていますので、当事案に関しましても対象外とされる事で差し支えないものと考えてよいでしょう。
投稿日:2023/04/08 09:25 ID:QA-0125844
相談者より
いつも、ありがとうございました。
簡潔なご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/10 10:30 ID:QA-0125866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
永年勤続表彰の設定年数と記念品の相場
▼創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
▼なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
▼また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
▼永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
投稿日:2023/04/08 11:53 ID:QA-0125847
相談者より
いつも、ありがとうございます。
カタログギフト等、記念品への課税について、
大変、参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/10 10:32 ID:QA-0125867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の理由から、賃金ではなく、社会保険料控除は不要でしょう。
・20年、その後5年後の一定期間に一律支払われるものであり、労務の対象ではない。
例えば、19年で退職したものには支給されない。
・金額的にも、社会通念上の範囲内である。
ただし、規定にその旨明記し、賞与等ではない旨区分しておく必要があります。
投稿日:2023/04/09 11:33 ID:QA-0125851
相談者より
いつも、ありがとうございます。
規程への表記について、
大変、参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/10 10:33 ID:QA-0125868大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
表彰が身分問わず一律対象、社会通念上の妥当な金額ということで、今回規定化されればご提示の内容は社保対象の賞与にならないように思います。
社会通念上の金額は、「永年勤続表彰の報奨金 金額」などで検索すれば、いくらでも他社事例がありますのでご参照下さい。
投稿日:2023/04/10 10:05 ID:QA-0125864
相談者より
ご回答ありがとうございました。
年金機構に確認をとることにいたしました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/05/15 08:54 ID:QA-0126768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2(訂正)
昨年の夏から年金事務所の取り扱いが変わったようです。
永年勤続表彰は今までは、賞与支払い届は不要だったのですが、
継続的に支払うものとして、賞与支払届けが必要になったとのことです。
腑に落ちないところもありますが、
訂正させていただきます。
投稿日:2023/04/10 10:09 ID:QA-0125865
相談者より
回答ありがとうございました。
年金事務所に確認したところ、そのような回答を得ました。
訂正頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/01 12:57 ID:QA-0126487大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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