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短期退職について

いつもありがとうございます。

4~5年前に取り交わされた派遣先との内容らしいですが、派遣社員が入職後30日以内に退職した場合は派遣料金を引き下げて請求することになっていたらしいです。特に契約書等に明記されているわけでもなく、たまたま事務員が当時の営業担当者から口頭で伝えられたものをメモしていただけです。

実際に適用されることがなかったのですが、最近になって該当する事案が発生しました。

お恥ずかしい話しですが引継ぎの際にこのことは伝えられておらず、退職した派遣社員とは通常の派遣料金に対する支給額の設定で契約してしまいましたので、通常通りの支給を指示しましたが「特定の条件下で減額される場合がある」という雇用契約書は可能なのでしょうか。

また、根本的なところで、ペナルティーとも言える上記のような条件での派遣先との契約は有効なのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/04/04 17:20 ID:QA-0125676

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

貴社と派遣先間での契約はどうなっていますか。
法律ではなくすべては貴社と派遣先間の商取引契約なので、そうした記載があれば有効。なければ無効です。派遣会社に契約書がないことはあり得ないので、すべては契約書次第ですすが、契約書がなければそれを証明する方法がありません。

投稿日:2023/04/04 20:53 ID:QA-0125681

相談者より

契約書には明記されていません。コンサルタントから提供されているExcelで作りこんだもので契約書を作成しているので追記等が困難なため口頭で済ませたのだろうと思われます。今後の課題とします。ありがとうございました。

投稿日:2023/04/05 11:04 ID:QA-0125706大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣単価の減額については、民事の話になりますので、派遣元・先間で
合意されていれば問題はありません。
契約の中でも大事な話ですので、明記しておくべき事項といえるでしょう。

雇用契約においては、
特定の条件下で減額される場合があるのような曖昧な表現はNGです。
あらかじめ、
具体的に明記、説明し派遣社員が納得していれば問題はありません。

投稿日:2023/04/05 08:57 ID:QA-0125688

相談者より

ありがとうございます。
具体的には
30日以内に退職 〇〇〇円/時、31日以上勤務継続 ○○○円/時
と、いうような表記で大丈夫でしょうか。

投稿日:2023/04/05 11:19 ID:QA-0125707大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

派遣契約書に明記されていれば、基本的にはそれに拘束されますが、営業担当者から口頭で伝えられたものをメモしていただけでは、証明力はありません。

雇用契約書に、「特定の条件下で減額される場合がある」と記載しただけでは減額は不可能であって、特定の条件下とはどんな場合を指すのか具体的に列挙しておかなければ説得力に欠け、トラブルの発生も避けられません。

通常の派遣料金に対する支給額の設定で契約した以上は、通常通り支給をするしかありません。

派遣契約は、法に抵触しない限り、また公序良俗に反しないかぎり、どんな内容であっても双方で合意すれば問題はなく、入職後30日以内に退職した場合は派遣料金を引き下げて請求するとしても問題はありませんが、それに伴い派遣労働者の賃金も引き下げるのであれば、本人の同意が必要になります。

投稿日:2023/04/05 09:43 ID:QA-0125699

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2023/04/05 17:04 ID:QA-0125728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

問題ないでしょう。
併せて口頭でも説明して下さい。

投稿日:2023/04/05 11:23 ID:QA-0125709

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました

投稿日:2023/04/05 17:03 ID:QA-0125727大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

Take3さん
愛知県/その他業種

前職で人材派遣、紹介の営業とコーディネートをしておりましたが、ご質問者様のケースはありませんでした。

派遣先、派遣元間で合意しているのであれば問題ないと思います。
ですが、契約書にはその旨記載する必要がございます。

「派遣社員が入職後30日以内に退職した場合は派遣料金を引き下げて請求する」
恐らくですが、この派遣先は過去に1ヶ月以内での途中終了となったケースが多いのだと思います。

派遣先が原因で派遣社員が1ヶ月以内に途中終了となった際も、請求単価が引き下げられるのでしょうか。
こちらもしっかりと明記する必要があると思います。

派遣先の環境が改善されているのであれば、派遣先に対して「1ヶ月以内終了の請求単価引き下げの」見直しの交渉をされてはいかがでしょうか。
改善されていないのであれば、お付き合いしないことを検討されていかがでしょうか。
派遣しているスタッフ数が少ないのであれば、他の派遣先に派遣した方がスタッフのためでもあり、貴社のためでもあります。

投稿日:2023/04/05 11:41 ID:QA-0125710

相談者より

ありがとうございます。派遣先は「派遣会社」と取引したのが弊社が初めてで「派遣社員」にあまり良いイメージを持っていなかったようです。取引が開始されるまでも問い合わせから半年近くかかったようですし。しかし、今ではお得先なのでうまくお付き合いしていく方向で考えようと思います。

投稿日:2023/04/05 17:15 ID:QA-0125729大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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