産前休暇前の従業員(接客立仕事)への安全義務配慮について
いつもお世話になります。
当社の従業員で販売職(百貨店等での接客販売)の方で、
現在産前休暇を目前とし、ご勤務いただいている方についてのご相談となります。主治医から事業主宛の「母性健康管理指導事項連絡カード」には、
〇措置が必要となる症状等:つわり、腰痛、動悸
〇作業の制限:長時間の立仕事、同一姿勢を強制される作業、腰に負担のかかる作業
〇その他指導事項:妊娠中の通勤緩和措置、妊娠中の休憩に関する措置
と記載がありました。それにたいして
通勤緩和
商品等の納品作業の免除
休憩時間のフレキシブルな調整
を検討しておりますが、仕事内容が立仕事の為、具体的な勤務時間の制限(週〇回、週〇時間等々)具体的な制限内容を主治医に求めましたが、頑なに一切回答しないとの返答でございました。
このような場合、安心して産前休暇までをご勤務いただくにあたり、
そのような対応をとればよいでしょうか?
基本的には「医師の指示に従う」スタンスです。
ご本人のその日の体調に即して、柔軟に対応するとなると、
万が一ご本人に大事があった場合、会社としての安全配慮義務は問われるのでしょうか?
お忙しい所誠に申し訳ございませんが
ご教示いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/22 08:48 ID:QA-0125154
- 人事担当Aさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産業医ではございませんので具体的な数字まで答えられないのは分かりますが、回答自体を拒否されるというのは理解に苦しむ対応と感じられます。
それは別としまして、主治医のアドバイスが無い以上、産業医にご相談される等御社側で対応努力された上で相応の措置を採られていれば問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/22 09:31 ID:QA-0125163
相談者より
お忙しい所ご回答いただきありがとうございました。頂戴した内容を参考にさせていただき、進めてまいります。
引き続き何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/22 16:58 ID:QA-0125198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
主治医の指導事項の順守は必須事項
▼主治医の指導事項は広く社会的認知を受けている事項ばかりです。
▼「事業主」の柔軟な対応は、社会的コンセンサスを得たものとは限りません。
▼主治医の指導事項を遵守せず、「本人に大事があった場合」は相応の義務違反に問われるでしょう。
投稿日:2023/03/22 11:08 ID:QA-0125173
相談者より
お忙しい所ご回答いただきありがとうございました。頂戴した内容を参考にさせていただき、進めてまいります。
引き続き何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/22 16:58 ID:QA-0125199参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
妊娠の状況や体調など個人差があり、法定以上の対応は会社判断となります。労基法で、原則として産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間は就業できないとされます。
そこまでに至る前は状況次第なので、毎日?毎週職場管理者が体調確認する、力仕事や長時間肉体労働をさせないなど、配慮があれば責任は果たしていると思います。
投稿日:2023/03/22 12:55 ID:QA-0125177
相談者より
お忙しい所ご回答いただきありがとうございました。頂戴した内容を参考にさせていただき、進めてまいります。
引き続き何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/22 16:59 ID:QA-0125200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
医師の指導カードをもとに、
通勤ルート、必要な休憩等本人とよく話し合ったうえで、適切な措置を講じてください。
投稿日:2023/03/22 15:37 ID:QA-0125182
相談者より
お忙しい所ご回答いただきありがとうございました。頂戴した内容を参考にさせていただき、進めてまいります。
引き続き何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/22 16:59 ID:QA-0125201参考になった
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