無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コアタイム無しのフルフレックス制における欠勤控除

いつもお世話になっております。当社はコアタイム無しのフルフレックス制を採用しており、1日の所定労働時間は7時間30分、清算期間は1ヶ月となっています。給与規程には、以下の通り欠務時間の控除が定められています。
「給与算定期間において、欠勤及び私用外出等により、毎月の所定労働時間に欠務時間が生じた場合の欠勤控除額は、次のとおり計算する。
(1)1 日単位の欠勤があった場合は、月例給を日割計算した欠勤日数分を控除する。
(2)毎月の所定労働時間に欠務時間があった場合は、基準給から時間給与を算定し、1 分を単位として勤務しなかった時間に相当する金額を給与から控除する。」
この場合、月に数日欠勤している社員であっても、清算期間内の実働時間が所定労時間を満たしている場合には、毎月の給与から欠勤控除は出来ないという理解でよろしいでしょうか?その場合、年次有給休暇を使い切り毎月数日の欠勤をする社員については、就業規則等で別途定めが無い場合にペナルティ等は与えられないことになりますでしょうか?

投稿日:2023/03/15 09:49 ID:QA-0124960

労務担当者Yさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制については月の所定労働時間数を満たしている場合ですと欠勤控除は出来ません。

但し、フレックスタイム制でも休日でない日は原則としまして出勤する義務が生じますので、丸1日欠勤されるような場合ですと人事評価等に反映させる事は可能といえます。

投稿日:2023/03/15 11:13 ID:QA-0124967

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所定労働時間を満たしていれば営業日に欠勤していても月次の給与処理では賃金減額にはできないものの、人事評価において勤務態度を減点にするなどペナルティを与え得るということで承知いたしました。

投稿日:2023/03/15 12:05 ID:QA-0124973大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合は、1か月単位の清算となりますので、欠勤控除はできません。

スーパーフレックスであっても、原則として、労働日までは自由ではありませんので、
欠勤控除はできませんが、懲戒処分で減額制裁等とすることはできます。

ただし、労働日も労働者の自由とするスーパーフレックスの場合は、ペナルティは与えられません。

投稿日:2023/03/15 12:46 ID:QA-0124979

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料