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休日に於ける定期健康診断の賃金取り扱い

お世話になります。
当社は休日に訪問医療機関を招き、従業員の定期健康診断を実施しております。
今までこの場合の賃金取り扱いはゼロにしておりましたが、事業所間で取り扱いがまちまちになっているようです。
そこで、見解を統一しようと考えているのですが、法的解釈はどのようになりますか。ご指導下さい。

投稿日:2008/05/24 10:56 ID:QA-0012480

*****さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定期健康診断につきましては、労働安全衛生法上にて会社に実施が義務付けられています。

その場合の賃金ですが、行政通達では、労使間で協議して決めるべき事柄であって当然に会社が負担すべきとはいえないものとされています。

しかしながら、同時に事業運営に不可欠の条件であることから時間分の賃金を支払うことが望ましいともされています。

御社の場合、休日に実施していることもございますので、義務では無いですが費用負担の面で問題が無ければ賃金支給を行なう方が望ましいというのが私共の見解です

投稿日:2008/05/24 11:32 ID:QA-0012483

相談者より

 

投稿日:2008/05/24 11:32 ID:QA-0035005大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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