セクハラの認定について
セクハラの認定について相談させて頂きます。
①宴席で極度のミニスカートのコスチュームを着用させた
②同じ宴席で全身タイツ着用メンバーの股間部をハサミで切って下着が見える状態になった
(いずれも着用は上司の指示があった)
①②ともに加害者はセクハラ加害者として処分の対象になると考えていますが、
①着用した側
②切られたタイツを着用した側
について、宴席時は楽しんでいたのですが、宴会終了後とくにミニスカート着用させられた女性がセクハラではないか?と相談してきました。
この状態で着用させられた側も環境型セクハラをしたとして注意すべきでしょうか?
現時点では被害者の位置付けですが、注意すべきでは?という意見がでてきて判断つかない状態です。
ご意見頂ければ幸いです。
投稿日:2023/03/01 21:53 ID:QA-0124407
- YT20170223さん
- 東京都/医薬品(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ほぼ100%セクハラです。
部下は立場上、断れないケースが多いのです。
このような事を未だにしている上司は大問題です。
調査の上、懲戒処分を検討して下さい。
投稿日:2023/03/02 15:55 ID:QA-0124441
相談者より
回答ありがとうございます。
コスチュームを着せた上司はもちろん処分を実施します。
今回ご相談したかったのは、着させられた方のメンバーがいわゆる環境型セクハラに該当するかという点です。
その場の雰囲気で気さらされたとはいえ、全身タイツを着たメンバーは下着が見えるような状態で宴席では楽しく歓談していた、制服を着用していたメンバーは極度のミニスカートを履いていたことに対して、現時点では周囲にいたメンバーから不愉快であった旨の報告はないものの、上司からの指示があったとはいえ、そういった服装を着用し、楽しんで宴席にいたことを注意すべきでは?という意見があります。
上司の指示だったことであっても、注意すべきか判断に悩んでいます。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2023/03/03 01:27 ID:QA-0124470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、詳しい事情が分からない為確答は出来かねますが、上司の指示であれば従う他なかった可能性もあるものといえます。
つまり、セクハラと同時にパワハラの側面も垣間見えますので、同調して自ら積極的に行ったのであればともかく、そうでなければ加害者扱いされるのは明らかに筋違いといえるでしょう。
投稿日:2023/03/02 22:27 ID:QA-0124456
相談者より
回答ありがとうございました。シンプルな回答で腹落ちしました。
今後もご相談させていただくことがあるかと思いますがよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/03 22:05 ID:QA-0124534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
きわめて深刻な事態です。
>コスチュームを着用させた
誰の命令でしょうか?
>上司の指示があった
上司の指示でこうした行動があったのであれば100%セクハラです。
>宴席時は楽しんでいた
誰が判断したのでしょうか?「本人が嫌がらなかった」は一切、セクハラ加害を免れる理由にはなりません。深刻なセクハラ事件として上司が第一の責任を追う必要があります。次にその場にいたさらに上席者は停めなかった経営責任があります。
>注意すべきでは?という意見
誰のどんな行動が注意に値するのでしょうか?「被害者が笑っていた」「嫌がっていなかった」が理由だとしたら、全くセクハラ理解ができていないきわめて深刻な事態です。
投稿日:2023/03/02 23:20 ID:QA-0124465
相談者より
ご回答ありがとうございました。
コスチュームは上司の指示です。なので上司側がセクハラに該当するということは明白です。
宴会時に楽しんでいたというのは、当事者にもヒアリングを行った際の発言です。
場の雰囲気にのまれていてその場では抵抗感がなかったようですが、冷静になって違和感を感じ、考えれば考えるほどつらくなってHRに相談となりました。
注意すべき点というのは、着させられたとはいえ、性的なことを想起させるようなコスチュームを着ていることで他のメンバーが不愉快に感じていた可能性もあるので注意しておいたほうがいい。という意見がでています。
個人的見解では、コスチュームを着用した側は着用せざるを得ない状況だったので注意することに対して躊躇していました。
投稿日:2023/03/03 22:16 ID:QA-0124535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
着せられた従業員にもヒアリングして下さい。
双方ヒアリング調査して判断します。
着せられた従業員が自らの意思でない限り
着せた上司の責任です。
表面上の行為だけで判断するのではなく、セクハラでは、裁判例でも
部下は上司の命令で、断れないということがポイントになっています。
投稿日:2023/03/03 09:11 ID:QA-0124472
相談者より
回答ありがとうございました。
今回のケースは”本人たちの自らの意思でない”という明確な線引きができます。整理することができました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/03 22:19 ID:QA-0124536大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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