プライベート名刺とセクハラ

 40代会社員、男が、展示会・見本市で、女性コンパニオン2名に名刺を渡しました。
一つは、会社、もう一つはプライベート名刺。
 これは、取引先等へのセクハラでしょうか?

 勤務中かといえば、たしか男はお昼。
しかし、相手は一日仕事中。

 プライベート名刺は業務とは言い難い。

 配転とか懲戒処分の対象でしょうか?


 よろしくお願いします。

投稿日:2016/06/16 15:31 ID:QA-0066447

jtosyさん
埼玉県/通信(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず男性従業員が休憩中にたまたま見かけたコンパニオンの方にプライベート名刺を渡す分については、完全な私的行為であり個人の自由ですので、御社でのセクハラ等を理由とした制裁対象にはなりえません。

一方、休憩中であっても会社の名刺を渡すとなりますと、御社にとりましても無関係とは言い難いですが、単発的な行為であり名刺を渡す以外何もされておらず、先方から苦情も出ていなければセクハラ行為とは言い難いですので、やはり制裁対象にはならないといえるでしょう。

但し、苦情があれば、先方が嫌がるのを無理に渡した可能性もございますので、その辺を調査された上で、そのような事実があればセクハラに準ずる行為として扱う事も可能といえます。しかしながら、あくまで軽微な不適切行為でしかないので、制裁措置というよりは公私混同しないよう注意される事で対応するのが妥当と考えます。

投稿日:2016/06/16 22:57 ID:QA-0066453

相談者より

 ご丁寧なご回答ありがとうございます。
 さて、苦情がり、セクハラに準ずる行為として扱う場合、人事処分までにできるでしょうか?
 また、当該男性が反論した場合、落としどころはどの程度でしょうか?

投稿日:2016/06/17 10:39 ID:QA-0066454大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「さて、苦情があり、セクハラに準ずる行為として扱う場合、人事処分までにできるでしょうか?
 また、当該男性が反論した場合、落としどころはどの程度でしょうか?」
― 詳細事情にもよりますので、確答は出来かねる件ご了承下さい。
  その上で申し上げますと、嫌がる相手に無理矢理渡す等セクハラに準ずる行為と認められるようでしたら、御社規定上の懲戒事由に照らし合わせて該当すれば規定に沿った処分をされる事は可能といえるでしょう。勿論、反論した場合は当人の話にも耳を傾けて、詳しい事実調査を行った上でどの程度の措置にするか判断されることが求められます。
 いずれにしましても、制裁適否及びその内容についての判断は御社自身でされるべき問題ですので、社内担当部署で十分検討された上で対応されることが不可欠です。

投稿日:2016/06/17 10:55 ID:QA-0066456

相談者より

 ご丁寧なご回答誠に有難うございます。
 何かあれば、社内問題処理ということで承知しました。

 重ねてありがとうございました。

 

投稿日:2016/06/17 11:12 ID:QA-0066457大変参考になった

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