有期又は短時間労働者の季節性の休暇について
お世話になっております。
有期又は短時間労働者(以下「パート社員」とします)夏季休暇、年末年始休暇について不合理な差となるかお聞きしたいです。ただし、職務内容や職責などに違いがあることを前提とします。
また、パート社員は時給制で、労働日はシフトで決定し、希望休は無制限に指定できます(規則上、業務の都合により希望通りとならないことがあるとなっていますが、現在までの実績は、100%希望通り)。
夏季休暇について
従業員自らが取得日を申請するタイプの休暇であって、正社員、パート社員いずれも有給。
・正社員には3日間付与している。
・無期雇用者又は1年以上の継続勤務が見込まれる有期雇用者であって、週の所定労働日数が5日以上のパート社員に対し、2日間付与
理由⇒正社員は、夏季期間中の所定休日が隔週土曜日となっているが、パート社員は、月の勤務日はシフトによって決まるが、当該月の休日日数は土日祝日の合計数となっているので日数に差をつけた。また、夏季休暇は、夏季に連休を取得し、心身の回復を図る事を目的とした休暇であるから、比較的長期間継続勤務が見込まれる者を対象とし、また、労働日数が週4日以下の従業員は、シフト制で希望休を申請できることから、3連休、4連休となることが多く、対象外とした。
年末年始休暇について
年末年始にかけて、休日休暇合わせて5日~7日連続するように会社が指定する休暇であって、全従業員に一律に付与されるもので、申請は不要。正社員は所定労働時間を勤務したものとみなし、パート社員は無給となる。
つまり、給与計算の扱いは、通常の休日と同様で、もし会社が指定した休暇期間に出勤する場合は、正社員には通常の労働時間の賃金×労働時間分の賃金が月給に上乗せ手支給され、パート社員には時給分の給与が支給される。
上記理由により、休暇に差を設けているのですが、問題ないでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/01 16:01 ID:QA-0124366
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職務内容や職責などに違いがあるということで、
夏季休暇については、
正社員については、夏季は休日が隔週土曜日ということですので、
説明がついていると思われます。
年末年始休暇は、休暇が確定してますので、実態は休日です。
賃金体系が月給、時給の結果となりますので、こちらも説明がついていると思われます。
文面を拝見する限りは、不合理とまではいえないと思われます。
問題があるかないかまでは、裁判例でも異なりますので、この場ではいいきれません。
投稿日:2023/03/01 17:52 ID:QA-0124383
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、処遇差については不合理な扱いとまでは言い難いでしょう。
むしろ、休暇数等に差が生じる方が自然ともいえますので、特に違法性はないものと考えられます。
投稿日:2023/03/01 20:43 ID:QA-0124404
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