契約更新について
いつも参考にさせていただいております。
当社のパート従業員の契約更新ついてご教示お願いします。
このパートさんの契約形態は、6か月の有期雇用で、契約更新時は、期間満了時の業務量などにより判断するものとなっております。12月ころから受注量が減り、この先の予想も芳しい状況ではないので、更新しないと考えております。
3月末で期間満了となりますので、上記理由により契約更新はしないと本人に通告しても問題はないものでしょうか。契約更新しない場合は「解雇」ということになるのでしょうか。また、一般の「退職」ということで処理すべきものなのか、「退職」となれば「会社都合」ということになるのでしょうか。
初めてのことなので、どのように処理すべきか悩んでおります。どうかよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/28 11:17 ID:QA-0124277
- ラッピーさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
更新条項で更新する場合があるとなっているのであれば、
通算契約期間が3年以上であれば、「会社都合」となります。
通算契約期間が3年未満であれば、「期間満了」となります。
投稿日:2023/02/28 16:30 ID:QA-0124292
相談者より
3年で違ってくるんですね。勉強になりました。
投稿日:2023/03/01 12:14 ID:QA-0124347大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約更新の判断基準につきましては、法令上労働契約書等において明示される義務がございます。
御社の場合も、「期間満了時の業務量などにより判断するもの」であればそうした判断基準が明示されているものと思われますので、そうであれば解雇でなく単に期間満了による契約終了(退職)という扱いになります。
投稿日:2023/02/28 20:34 ID:QA-0124307
相談者より
悩み解決。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/01 12:23 ID:QA-0124348大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務が3年以上かつ更新1回以上であり、更新しないことを最初に通知していない場合で、本人が継続を希望するのであれば「会社都合」です。
投稿日:2023/03/01 10:45 ID:QA-0124338
相談者より
勤続通算2年なので、期間満了で対応できますね。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/02 09:56 ID:QA-0124411大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
ただし、有期労働契約を3回以上更新している場合、あるいは1年以下の契約期間の労働契約が更新され、最初の契約から継続して通算1年を超える場合などは、あらかじめ更新しないことが明示されている場合でない限り、少なくとも期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを予告しなければならないということになります。
あくまで、期間満了による退職であって、解雇の問題にはなりません。
投稿日:2023/03/01 11:43 ID:QA-0124346
相談者より
ご丁寧な回答、大変ありがとうございました。
投稿日:2023/03/02 09:57 ID:QA-0124412大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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