所得税について
役員報酬の支払いで質問です。
報酬額82,000円を3月から支払います。
社会保険は翌月徴収とし、4月から控除します。
3月支払い時に所得税は徴収しますか?
役員は他の会社でも働いており、二以上事業所勤務届を提出しました。
弊社は主たる事業所ではありません。
投稿日:2023/02/27 18:26 ID:QA-0124259
- Emily-nさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
乙欄ですから発生します。
念のため、専門家の税理士さんにご確認ください。
投稿日:2023/02/28 15:24 ID:QA-0124286
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料と所得税は各々別の制度で課されている徴収金になりますので、社会保険を翌月徴収されても、所得税につきましては影響を受けず徴収される扱いになるものといえるでしょう。
詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/02/28 20:03 ID:QA-0124303
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2023/03/22 09:02 ID:QA-0125159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
税金と社保は別物ですので発生するはずです。正確には所轄税務署にご確認下さい。
投稿日:2023/03/01 10:48 ID:QA-0124340
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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