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禁煙の事業所で喫煙を繰り返す職員への対応について

いつも参考にさせて頂き、ありがとうございます。
当事業所は建物はもとより、敷地内も禁煙を法的に義務づけられております。
最近入職した職員ですが、出勤初日からトイレでの喫煙を行い、指摘しても自分はしていないと認めません。禁煙に関しては厳しい職場であり、違反すると行政からの処罰もあるため、大変困っています。
トイレの中なので、開けて見ることはできないのですが、入ってすぐたばこのにおいが外まで漂ってくる事を数人の職員が確認しているので、状況的には間違いありません。入職日に2回説明し、その後も、面談の上、ルールを確認した上でも、改善されず、今後も改善が見込めません。そのほかにも体調面など不安な面もありますが、体調を理由にはできませんので、喫煙で話を進めていこうかと思います。
試用期間(3ヶ月)内なので、できれば退職して頂きたいと思っていますが、喫煙のみでは解雇はできないでしょうか。
ご相談できれば大変ありがたいです。

投稿日:2023/02/22 16:22 ID:QA-0124137

wishy washyさん
長崎県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

喫煙自由な職場で、喫煙を理由に解雇は無理でしょうが、喫煙禁止場所での喫煙は懲戒対象になるでしょう。
貴社が就業規則などで明確に職場禁煙をうたっており、また消防法など公的理由でトイレの禁煙などを定めているのであれば、服務違反になります。

例えば業務中に何度もトイレに行く、行ったきり何分も戻らないなど事象があれば、まず面談で何をしているのか、体調不良なら即時治療を受けさせるなど、次の手を打ちます。

治療せず職場を頻繁に離れるのは同じく服務違反です。

無期雇用の場合は就業後2週間以内であれば解雇も可能です。それを過ぎれば試用期間中でも解雇のハードルは上がりますので、入社初日から問題行動があれば、それを放置した会社の責任にもなりますので、まずは解雇可能な内に厳しく対策するのが良いと思います。

投稿日:2023/02/22 16:51 ID:QA-0124138

相談者より

ご回答ありがとうございます。敷地内禁煙は全職員に周知しておりますが、就業規則には記載されておりません。今後の改善事項として要請したいと思います。2週間以内という時期に事情で対応できなかったのですが、こちらも責任があるというお話も今後の対応の参考にさせて頂き、慎重に進めていきたいと思います。

投稿日:2023/02/22 18:29 ID:QA-0124142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

即時禁煙の確約がなくば雇用契約打切りを

▼貴社の事業所を含め敷地内での禁煙が「法的に義務づけられている」のが事実であれば、本人の喫煙行為は相応の処罰対象となります。
▼詳細は不明なのでこれ以上のことは言えませんが、即時禁煙の確約がなければ、試用期間終了の選択肢しかありません、

投稿日:2023/02/23 10:10 ID:QA-0124151

相談者より

ご回答ありがとうございます。法的に義務づけられている施設なのですが、本人がなんとしても喫煙を認めないので平行線の状況です。そのほかにも業務に支障がでる要素があるため、試用期間での終了を進めていきたいと思います。

投稿日:2023/02/24 13:43 ID:QA-0124190大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に禁煙が義務付けられている場所での勤務であれば、従業員も禁煙対象となるのは当然の措置といえます。

加えまして、こうした観点から会社から喫煙しないよう指示されても改善されないという事でしたら、会社の指示に従わないものとしまして、通常であれば就業規則上の解雇事由に該当する可能性が高いものといえます。

従いまして、試用期間中でなくとも解雇は可能な事案といえますし、まして試用期間中でさえそのような姿勢であれば今後喫煙以外の件でも重大な問題を起こしかねませんので、解雇措置を採られる事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/24 09:30 ID:QA-0124168

相談者より

ご回答ありがとうございます。トイレの中なので、目視して確認ができないため、本人が認めないため、「言いがかり」と言われてしまうのではという声もあり、難しい状況ですが、証言を集めて更に対応したいと思います。おっしゃるとおり、他にも問題となりそうな要素もあり、早めに対応したいと思います。

投稿日:2023/02/24 13:46 ID:QA-0124191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

行政処罰もあるわけですから、数回注意しても改善しない場合には、
本採用しないという判断も不合理とはいえません。

ただし、解雇の根拠となるのは、会社の就業規則となりますので、
解雇規定、服務規定等のどこに該当するのか確認しておいて下さい。

投稿日:2023/02/24 10:08 ID:QA-0124182

相談者より

ご回答ありがとうございます。職員への周知は徹底しているものの、ご指摘のような就業規則等には具体的には書かれておらず、今後明記するよう申し入れたいと思います。

投稿日:2023/02/24 13:48 ID:QA-0124192大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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