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勤務表が作成される前の有給休暇申請について

いつも拝見させて頂いております。

当社では、日勤・夜勤・早番・遅番等の勤務パターンがあり、毎月事前に1ヶ月の勤務表を作成し、1ヶ月の中でそのパターンを組合わせた交替勤務をしております。

そこで質問なのですが、勤務表が出来る前に、
 ①この日を(公休より優先して)有給休暇として休みたいという申請があった場合、認める義務があるか?
 ②もし、認めたとした場合、その日が日勤の日なのか夜勤の日なのかどの様に判断するのか?(特に、日勤と夜勤等で時給単価が異なる場合に問題となります)

という点についてご教授頂ければと思います。

また、勤務表が出来ている場合で、事前に有給休暇を申請し、もしその日が夜勤の日であっても、労働はしないのであるから日勤の給与を支払う(夜勤の方が賃金が高い場合)ということは問題ないでしょうか?(夜勤の日ばかりに有給休暇を取得する職員がいます。→他の職員との間に不公平が生じる可能性があります)

以上、アドバイス頂けますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2008/05/17 18:08 ID:QA-0012394

鬼平さん
新潟県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず前半のご質問については以下の通りです。

① 年次有給休暇は労働者の希望する日に与えなければならないのが大原則です。文面のケースですと、未だ勤務表自体が出来ていないわけですから、労働者の希望に合わせて労働日及び休日を設定することが可能であり、年休申請を認めない理由は存在しないといえます。

②夜勤というのは現実にその時間帯に勤務させる必要があって発生するものです。特に御社の場合ですと、夜勤専従でないシフト体制ですので、年休該当日をあえて夜勤労働日に設定する必要はございません。

また後段のご質問ですが、明確な法令上の定めはございません。

しかしながら、これも夜勤専従でない事を考慮しますと、現に勤務が無い場合に深夜労働手当分を上積みした賃金を支払う義務まではないというのが私共の見解です。

但し、御社でこれまで夜勤相当の賃金を年休取得の際必ず支給してきたとすれば、これをいきなり日勤の賃金に引き下げることは一種の不利益変更となりますので、変更する場合には文面のような変更主旨を十分説明の上、猶予期間を設けて実施する等の配慮をされるべきです。

投稿日:2008/05/18 00:19 ID:QA-0012397

相談者より

早速明快なご回答を頂き、誠にありがとうございました。
アドバイスに基き、今後対応を検討していきたいと思います。

投稿日:2008/05/20 10:45 ID:QA-0034970大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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