契約書の文言
日々勉強させていただいております。
契約書の文言についてご相談になります。
「従業者」の定義について修正したいのですが、この契約書が紐づけされている取扱要領に定める定義と整合性を取りたいと考えております。
アドバイスをいただきたくお願い申し上げます。
取扱要領にある「従業者」定義
当社のすべての従業者(役員および派遣社員を含む従業員)に適用します。
本要領でいう従業員とは、当社においては、取締役、監査役、日々雇用者および派遣社員の方々をいいます。
契約書記載内容
「従業者」
甲の組織内にあって直接または間接に甲の指揮監督を受けて甲の業務に従事している者をいい、雇用関係にある社員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、甲との間の雇用関係にない者(取締役、監査役等)を含むが、派遣社員は含まないものとする。
変更案
甲の組織内にあって、全ての従業者(役員および派遣社員を含む従業員)に適用とするが、但し、派遣社員は除外する。
以上
投稿日:2023/02/16 14:57 ID:QA-0123903
- あきぺはんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
変更案は汎用性を欠き、再検討を
▼「従業者」という呼称は使用頻度が低く汎用性を欠き、変更案のような幅広い組織内での使用は適切ではないと思います。再検討をお薦めします。
投稿日:2023/02/16 17:21 ID:QA-0123910
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/17 18:35 ID:QA-0123960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変更案
甲の組織内にあって、全ての従業者(役員および派遣社員を含む従業員)に適用とするが、但し、派遣社員は除外する。
→但し、雇用関係にない派遣社員は除外する。
派遣社員として他社に派遣している社員は含みますが、他社から受け入れている派遣社員は、
含まないという意味です。
投稿日:2023/02/16 18:31 ID:QA-0123916
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/17 18:35 ID:QA-0123961大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
従業者という言葉が非常に珍しく、また解釈が多様に可能になるため、あえて本来貴社管理対象外の存在である派遣社員について、加える必要もないのではないでしょうか。
外部スタッフや応援、協働など他にも例外的なワークフォースが関与する可能性はないのでしょうか。
投稿日:2023/02/17 11:50 ID:QA-0123936
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/17 18:36 ID:QA-0123962大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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