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外国人の雇用について

日本ある大手企業の中国子会社の人事です。

中国人の雇用について教えていただきたいです。

背景:
人材育成のために、従業員を日本本社に多くても3年ぐらい留学させたいですが。在留種類が「技術」の場合は、本社との契約が必要とされます。ただし、雇用契約か派遣契約か委託契約かは限られていません。

質問:
本社に手数を掛けたくないので、もし派遣の形で中国(派遣元として)から本社(派遣先として)に送るなら、中国から中国国内の口座に給料の支給、中国から日本の銀行口座に給料の支給はどちらできるでしょうか。また社会保険のほうはどうなるのか

教えていただいたら助かります。

投稿日:2023/02/16 14:33 ID:QA-0123901

みゆき9147さん
埼玉県/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日本の派遣法は外国からの派遣は対象外です。
中国の派遣法がどのようになっているかによります。

社会保険は派遣であれば、派遣元の社員となりますので、対象外となります。

日本の本社とよく相談して、検討した方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/02/17 09:52 ID:QA-0123933

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣

日本の法人に人材派遣を行うことができるのは、日本での派遣法人しかありません。日本での法人設立とその後の派遣業許可取得ができれば、派遣は可能です。

投稿日:2023/02/17 12:34 ID:QA-0123940

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、中国内の事業所が派遣元の場合ですと、日本国内で雇用されているわけではございませんので、労働法令に関しましては中国の法令が適用される扱いになります。

従いまして、中国の法令に精通した現地の弁護士等にご相談されるか、ジェトロ(日本貿易振興機構)等の国際実務に関わる機関へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/02/17 18:38 ID:QA-0123963

回答が参考になった 0

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