外国人の雇用について
日本ある大手企業の中国子会社の人事です。
中国人の雇用について教えていただきたいです。
背景:
人材育成のために、従業員を日本本社に多くても3年ぐらい留学させたいですが。在留種類が「技術」の場合は、本社との契約が必要とされます。ただし、雇用契約か派遣契約か委託契約かは限られていません。
質問:
本社に手数を掛けたくないので、もし派遣の形で中国(派遣元として)から本社(派遣先として)に送るなら、中国から中国国内の口座に給料の支給、中国から日本の銀行口座に給料の支給はどちらできるでしょうか。また社会保険のほうはどうなるのか
教えていただいたら助かります。
投稿日:2023/02/16 14:33 ID:QA-0123901
- みゆき9147さん
- 埼玉県/化学(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日本の派遣法は外国からの派遣は対象外です。
中国の派遣法がどのようになっているかによります。
社会保険は派遣であれば、派遣元の社員となりますので、対象外となります。
日本の本社とよく相談して、検討した方がよろしいでしょう。
投稿日:2023/02/17 09:52 ID:QA-0123933
プロフェッショナルからの回答
派遣
日本の法人に人材派遣を行うことができるのは、日本での派遣法人しかありません。日本での法人設立とその後の派遣業許可取得ができれば、派遣は可能です。
投稿日:2023/02/17 12:34 ID:QA-0123940
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、中国内の事業所が派遣元の場合ですと、日本国内で雇用されているわけではございませんので、労働法令に関しましては中国の法令が適用される扱いになります。
従いまして、中国の法令に精通した現地の弁護士等にご相談されるか、ジェトロ(日本貿易振興機構)等の国際実務に関わる機関へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/02/17 18:38 ID:QA-0123963
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
間接雇用の雇用形態について 毎々お世話になっております。間接... [2016/01/27]
-
アルバイトの雇用契約について お世話になります。たとえば、週1... [2012/07/07]
-
雇用契約書の記入日付について 雇用契約書についての質問です。本... [2012/04/03]
-
定年再雇用の勤務時間について 対象者から週5日9:00~16:... [2015/02/02]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
派遣の抵触日以降の直接雇用について 抵触日以降、派遣社員を紹介予定派... [2010/07/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用契約書
雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。
本社移転のご案内(見本3)
取引先に本社移転を案内するための文例です。
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
本社移転のご案内(見本2)
取引先に本社移転を案内するための文例です。縦組みの書式となっています。