被保険者となった日が実際と違う
試用期間2ヶ月の後、雇用保険被保険者となった職員がいます。10年以上前に入職して現在も雇用中です。
当時から事務組合に労務はお任せしていて賃金台帳も要請に応じて提出してきました。雇用保険料は入職直後の給与から控除していましたので、何かの間違いでこのようなことになっているものと思われます。
今後退職となったとき算定基礎期間10年以上20年未満の区分に引っかかるケースもあるのではと気になっており、事務組合に問い合わせましたが「たぶん今から変えることはできないと思います」という頼りない回答でした。
雇用保険料を試用期間中も控除し納めていたことを証明する書類が手元にある場合、雇用保険被保険者となった日を改めることは可能でしょうか。
尚この職員に前職はありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/10 19:17 ID:QA-0123670
- ぺえちゃんさん
- 岡山県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入職直後から雇用保険料を控除していたのであれば、
現在は、10年以上前であっても、資格取得日訂正は可能です。
投稿日:2023/02/13 14:38 ID:QA-0123722
相談者より
小高先生
お忙しい中ありがとうございます。資格取得日の変更は可能とのこと、安心いたしました。早速ハローワークに行って参ります。この度はありがとうございました!
投稿日:2023/02/14 12:03 ID:QA-0123791大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料を納付されていたという事でしたら、単に事務的な記録ミスとも考えられます。
本来であれば事務組合側できちんと訂正処理されるべきですが、対応がなされないようであれば直接ハローワークに連絡して確認の上訂正手続きを採られるとよいでしょう。
投稿日:2023/02/13 17:46 ID:QA-0123746
相談者より
服部先生
ありがとうございます。
資料を持ってハローワークに行って参ります。
大変助かりました。ありがとうございました!
投稿日:2023/02/14 12:05 ID:QA-0123792大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
そこまで古いものについては記録もないでしょうから、まずハローワークに相談してみて下さい。
今勝手に判断しても意味がないと思います。その上でどのように対応すべきか指示を得るのが結局一番手っ取り早いと思います。
投稿日:2023/02/13 21:10 ID:QA-0123764
相談者より
増沢先生
ありがとうございます。
幸い入職当時の賃金台帳が残っておりましたので、ハローワークに行ってきます。
ありがとうございました!
投稿日:2023/02/14 12:06 ID:QA-0123793大変参考になった
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