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36協定締結に関する事柄について

いつもご回答ありがとうございます。

さて、来年度に向けて36協定の締結準備を進めております。
当社は、労働組合がなく各事業所から選出された代表社員との協定締結となりますが締結の際に、内容を事業所の責任者にもご理解いただきたく同席させる方向なんですが、そもそも何のための代表社員がいるのか、責任者への告知は協定締結後の社内周知(社内掲示板等)で行うのが本来ではないかと思いますが、同席は許されるのでしょうか。
先生方のご意見をお聞かせください。宜しくお願いします。

投稿日:2023/02/02 10:32 ID:QA-0123322

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

責任者を同席させる目的にもよります。

会社側として圧力をかけるというのであれば問題ですが、
残業を命じる方として、現場の責任者も36協定等よくわかっていない方も多いので、
内容を理解してもらうということであれば、問題はないと思います。

フランクな関係でお互い意見交換などできれば、いいことですし、
従業員代表が反対意見をいったからといって、不利益となる扱い等
いっさいないよう徹底しておくことです。

投稿日:2023/02/02 11:46 ID:QA-0123344

相談者より

小高先生いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/02/02 15:45 ID:QA-0123360参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

責任者を同席させたからといって法に抵触するものでもなく、協定内容を責任者にも理解してもらうという理由であれば、特に差し支えはないでしょう。

ただし、あくまで同席に止め、従業員の意見に対して口を挟むことなどは慎むべきです。

投稿日:2023/02/02 15:56 ID:QA-0123361

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特段制限はございませんので、同席自体は問題ないものといえます。

但し、協定締結の協議を阻害するような行為があれば当然許されませんし、労働者側への圧力と思われないよう配慮されるべきといえます。

投稿日:2023/02/02 22:17 ID:QA-0123377

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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