介護職員等ベースアップ等支援加算について
2022年度の臨時介護報酬改定で新たに創設されました介護職員等ベースアップ等支援加算についてご教示願います。公務員や社会福祉法人によくある手当ての特殊業務手当の名称がベア加算に変わると施設から通達があり「名前が変わるだけで額はかわらない。」と言われました。これは私は名前が変わるだけなのではなく特殊業務手当を廃止して代わりにベア加算を創設し補助金だけ貰おとしているのではないかと思うのですがこれに問題はないのでしょうか?職員の処遇が改善されるわけでもなくいつまで続くかわからないベア加算に変更というのは不利益変更に当たりますか?
投稿日:2023/01/30 08:50 ID:QA-0123150
- Vさん
- 広島県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
具体的なベア支援の仕組みの公開が必要
▼「名ばかり改訂」の具体的内容が不明では判断のしようがありませんが、まま、合計額は変らないが中身が使用者の恣意部分が拡大している事例はよく見られることです。
▼時間の経過、賃金改訂も都度、実質的な賃下げに繋がる巧妙な仕組みが潜んでいる事案もあり、慎重な対処が求められる事案です。
投稿日:2023/01/30 11:13 ID:QA-0123170
相談者より
説明不足のなかご回答いただきありがとうございました。施設にもう少し具体的な内容を確認したいと思います。
投稿日:2023/01/30 18:35 ID:QA-0123215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「介護職員等ベースアップ等支援加算」につきましては、介護職員等の賃上げに資する事を主旨として事業所に支給されるものになります。
従いまして、事業所が任意で儲けている特殊業務手当とは別物になるものといえますので、仮に特殊業務手当が廃止されるという事であれば、一種の不利益変更に当たる可能性が生じます。
尚、こちらは会社の人事労務管理に関わるご相談を受け付けるコーナーですので、職員側の立場からの更なるご質問に関しましては、労働基準監督署等の窓口へご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2023/01/30 11:58 ID:QA-0123185
相談者より
場違いな質問にご回答いただきありがとうございました。施設に具体的な変更点を確認し必要であれば労基に相談したいと思います。
投稿日:2023/01/30 18:38 ID:QA-0123216大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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