フレックスタイム制の残業時間について
お世話になります。
フレックスタイム制の残業の端数処理について教えてください。
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<とある月の例>
清算期間1か月
法定労働時間177.06
所定労働時間168.0
総勤務時間238.0(深夜労働はなし)
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この場合、
①所定労働時間168.0までは1.0
②所定労働時間を超えた168.1~法定労働時間177.06も1.0
③法定労働時間を超えた177.07~は1.25
という解釈で合っていますか?
その際、②はどの月も必ず30分未満になると思うのですが、
切り捨ててしまっても問題ないのでしょうか?
投稿日:2023/01/27 14:11 ID:QA-0123095
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
30分未満は切り捨て、それ以上は切り上げで問題はありません。
投稿日:2023/01/27 17:01 ID:QA-0123114
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/02/09 09:16 ID:QA-0123593大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金については法定労働時間枠を超えた時間についてのみ発生しますのでその通りの扱いになります。
ぞして、1カ月単位で3分未満の端数が生じた場合には切り捨てされる事で差し支えございません。
投稿日:2023/01/27 17:36 ID:QA-0123123
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/02/09 09:16 ID:QA-0123594大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご解釈どおりで大丈夫です。
問題はありません。
1か月の時間外労働について、時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという取扱いが認められています。
投稿日:2023/01/29 08:28 ID:QA-0123143
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/02/09 09:17 ID:QA-0123596大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
月の総労働時間に応じ、1~2~3のいずれかの区分に振り分けられるものの、常に2が30分未満ということはありません。
おそらく3に達した場合の2の処理としての質問でしょうが、どの区分であれ、その月の総労働時間「30分未満切り捨て、30分以上1時間未満切り上げ」がセットでれば、問題にされることはないでしょう。
投稿日:2023/01/30 17:26 ID:QA-0123214
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/02/09 09:16 ID:QA-0123595大変参考になった
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