社長の家族についての労働者性について(36協定書作成にあたり)
36協定書を作成する上で「社長の家族(妻)を労働者として取り扱って良いかどうか」についてご質問させていただきます。
まず会社(法人)の状況ですが、人員としては代表取締役社長、社長妻(同居)、社長父(取締役・別居)、社長兄(取締役・別居)、家族以外の1名、以上5名です。
社長妻に対する会社の扱いですが、労働者と位置付けておりますが、現状は次のとおりです。
・給料(基本給や諸手当、残業代)は労働者同様に行っている
・勤怠管理も他労働者同様に行っている(欠勤控除等も行う)
・年休管理も行っている
・雇用保険は未加入(ハローワークに断られた)
・労災保険は年度更新申告時に賃金計上していない(特別加入もしていない)
そこで、36協定書を締結するにあたり、下記3点についてご教示をお願いします。
➀協定書に記載する人員は「2名」として良いか?「1名」とするべきか?
➁労働者代表選出にあたり、社長妻と家族以外労働者の2人で話し合いを行って良いか?
③上記②の結果、社長妻が労働者代表に選出された場合、36協定書は有効か?
会社としては社長妻であっても労働者として扱っているつもり(?)なのですが、果たして36協定書の労働者に含んで良いかどうか・・・と悩んだ次第です。
何卒先生方の見解をお願いいたします。
投稿日:2023/01/16 14:45 ID:QA-0122598
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者性
▼ご説明の人員構成・規模では、家族(妻)は、役員でなくても、役員と見做される可能性大です。
投稿日:2023/01/16 17:26 ID:QA-0122617
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 12:54 ID:QA-0122648大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ハローワークで断られたという事は
審査の結果、労働者性がないとされたということになりますので
社長の奥様は労働者から外して考えるべきでしょう
投稿日:2023/01/16 17:32 ID:QA-0122618
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 12:54 ID:QA-0122649大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①~③ハローワークがなぜそのように判定したかの理由次第ですが、労働制がないという判断であれば、すべて同じく外すべきかと思います。
投稿日:2023/01/17 10:26 ID:QA-0122628
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 12:55 ID:QA-0122650大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ハローワークでは、同居という点で被保険者とならないと判断したのではないかと思われます.
ただし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務または現場作業に従事し、①業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること、③事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと、といった条件をすべて満たす場合は労働者として取り扱うというのが行政の解釈です。
労働者として取り扱われる以上は、36協定書の労働者に含んでも差し支えはないということになります。
投稿日:2023/01/17 10:56 ID:QA-0122634
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 12:56 ID:QA-0122651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、決定的な要素は行政側の判断で雇用保険・労災保険が非加入という点になります。
すなわち、労働の実態がないものと判断されている事になりますので、36協定に限らず労働者としての取り扱いは全て外され、当然ですが勤怠管理も行わず原則役員待遇とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/01/17 18:23 ID:QA-0122683
相談者より
社長の結婚する前から従業員として勤務しており、結婚後も同様(勤怠管理や給与、欠勤控除、年休付与など)に行っている次第です。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/18 08:02 ID:QA-0122703大変参考になった
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