有期雇用契約の雇止めについて
いつも大変お世話になっております。
有期雇用契約者の期間満了雇止めについてお伺いしたく存じます。
■弊社アルバイトは6か月ごとの有期雇用としております。
勤務態度のよろしくないアルバイトがおります。
(仕事を覚えるつもりがない、自分で考えて行動できない、指摘をしても反抗する、度々連絡が付かなくなる、提出物の期限を守らない 等)
更新回数はまだ0回で、次回更新を見送ろうかと考えています。
念のため、更新を行わない旨、1か月前に文書で通知するつもりです。
・上記 有期雇用者の雇止めは問題ありませんでしょうか?
・雇止めは「解雇」とは異なるものという認識でお間違えないでしょうか?
誠に恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/01/13 14:23 ID:QA-0122531
- カエデさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇止めと解雇とは通常異なりますし、文面内容の状況であれば雇止めも妥当といえるでしょう。
但し、法令上契約更新の判断基準を雇用契約書等の文書で明示する義務がございますので、当該基準を根拠として雇止めされる事が求められます。
投稿日:2023/01/13 21:18 ID:QA-0122535
相談者より
早速のご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
注意を払い、進めさせていただきます。
投稿日:2023/01/20 12:42 ID:QA-0122823大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3年未満の有期雇用となりますので、解雇ではなく、期間満了となります。
雇用契約書の更新条項も確認しておいてください。
投稿日:2023/01/14 07:16 ID:QA-0122537
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
そういうことですね。
更新基準に注意を払い、進めて参ります。
投稿日:2023/01/20 12:43 ID:QA-0122824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
雇用契約において雇用期間が6ヵ月であること。更新について保証していないことなどあれば可能でしょう。
更新の可能性をうたってあったとしても、上記の勤怠不良について指導し警告した証拠を残して桶は即時解雇も可能になります。
まず注意で終わらず、本人に反省文と改善誓約書を書かせ、それが複数二至れば解雇できるでしょう。解雇せずとも、こうした証拠の蓄積があれば6ヵ月で終了も可能です。もちろん1ヵ月以上前に更新しないことを伝えて、すべて完全に記録を残して下さい。
投稿日:2023/01/14 09:25 ID:QA-0122538
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
必ず記録を残す旨注意し、進めて参ります。
投稿日:2023/01/20 12:44 ID:QA-0122825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全く問題ない
▼「雇止め」とは、契約期間がある有期契約を文字通り期限がきたら終了させること。「解雇」とは、会社と労働者の結んだ労働契約を、会社側の意思で一方的に終了させることです。
▼当人のパーフォマンスの有無に拘わらず、不更新でも違法ではありません。ましてや、ご説明のレベルなら全く問題はないと思います。
投稿日:2023/01/14 10:52 ID:QA-0122540
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご提示の内容を拝見し、安心いたしました。
引き続き、対応進めて参ります。
投稿日:2023/01/20 12:45 ID:QA-0122826大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
更新回数がまだゼロ回ということは1回目の契約期間ということですから、その期間が満了すれば契約は自動的に終了し退職となります。
この場合、契約を更新しないことは解雇とはなりませんので、解雇予告や解雇制限、解雇権濫用の問題も生じることはありません。
投稿日:2023/01/16 10:38 ID:QA-0122572
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
更新について明確に理解ができました。
引き続き、対応を進めて参ります。
投稿日:2023/01/20 12:46 ID:QA-0122827大変参考になった
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