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固定残業制度の廃止について

いつもお世話になっております。

弊社では固定残業制度(45時間相当分)を行っておりましたが、廃止する方向で検討しております。
実際の残業時間は個々人によってばらつきがあり、休日深夜を含み平均で10時間程度オーバーしている社員から、月の残業時間が2時間程度の社員までおります。
固定残業代の一部を基本給若しくは手当に振り替える予定ですが、個々人によって振り替える固定残業時間相当数を変えることは可能でしょうか。
(新たに1人ずつ雇用契約書を結ぶ予定です)
このようなケースでの他社事例等を、併せてご教示頂ければ幸いです。                    

投稿日:2023/01/10 16:54 ID:QA-0122419

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずは固定残業代の廃止で通常の時間計算による残業代の支給という原則に立ち返る事になります。実際の残業時間が固定残業代相当の時間数と同等またはそれ以上の社員に対しましては、事情を丁寧に説明される事によってこうした対応のみで済まされる事が可能といえます。

但し、実際の残業時間が固定残業代相当の時間数より少ない社員に関しましては、実質減給となってしまいますので、御社のように一部を給与内に組み込まれるか或いは数年程度調整手当の形で補填されるかいずれかの方策を採られるのが妥当といえるでしょう。

すなわち、不利益緩和の方策としまして個別の対応をされる分には差し支えございません。

投稿日:2023/01/10 21:51 ID:QA-0122437

相談者より

ご教示、有難うご遭いました。
具体的な他社事例等有りましたら、お教えいただければ幸いです。

投稿日:2023/01/11 10:14 ID:QA-0122447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代の廃止は、原則として、不利益変更となりますので、
個別同意が必要です。

そのためには、廃止する理由をよく説明することです。

固定残業代の一部を基本給若しくは手当に振り替えるのは代替措置のひとつですが、
また、45h相当というとそれなりの金額になりますので、

個々に振り替える固定残業時間相当数を変えてもかまいませんが、
個別に納得できるような相当時間数にして、その理由を説明できるようにしておくことです。

月の残業時間数が2h程度の社員に対して、不利益が大きいから相当数を多くするのか、
逆に今まで、得していたのだから相当数を少なくするのかは、
基本給等や業務内容、実態に応じて、個別判断ということになります。

投稿日:2023/01/10 22:13 ID:QA-0122439

相談者より

ご教示、有難うございました。
具体的な他社事例等有れば、お教えいただければ幸いです。

投稿日:2023/01/11 10:16 ID:QA-0122448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個人毎に労働契約を結ぶ際に条件が変わるのは当然なので、固定残業時間という労働条件の差も可能です。ただ現状の一律制度が変わるため、不利益変更となるはずですので、個別同意を取って下さい。
また個別固定残業例は存じません。なぜならそこまで個別に労働条件を設定する場合は裁量労働などの成果給システムを導入している社が多いからです。個人の業務内容と能力、会社の方針など複雑なパラメータを単なる時間だけで設定は難しいため、高度専門職など個別契約において差をつけることで固定残業とは別の内容になっています。

投稿日:2023/01/11 09:53 ID:QA-0122445

相談者より

。ご教示、有難うございました。
具体的な事例があれば、ご教示頂得れば幸いです。

投稿日:2023/01/11 11:46 ID:QA-0122452大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代を廃止すること自体に問題はありませんが、実際問題としましては、月10時間や2時間程度の残業であっても、45時間相当分の定額で支給されていた手当が無くなるということは労働者にとっては相当な不利益をもたらすものであり、労使間で協議をつくし、合意の上で決める必要があります。

従業員にとっては重大な制度変更となるため、誠意ある説明はもちろんもこと、場合によっては、一定期間何らかの代替措置(例えば調整手当等の支給等)も視野に入れながら、会社の意向を一方的に押し付けるのではなく、双方で意見を出し合い互いに納得できる状態で廃止を検討すべきです。

従業員個々によって振り替える固定残業時間相当数を変えるに際しては、誠意ある説明をし、従業員個々の同意を得たうえで実行するのであれば、問題はないでしょう。

投稿日:2023/01/11 10:26 ID:QA-0122449

相談者より

ご教示、有難うございました。
社員1人ずつに、丁寧に説明し合意を取っていきます。

投稿日:2023/01/11 11:48 ID:QA-0122453大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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