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業務内容変更について

いつも参考にしています。
当法人は医療機関で、多くの有資格者が就労しています。この間、採用した職員でそ患者利用者の安全が脅かされるような場合や適性等から、他の業務をしていただくことがありました。なお、就業規則では「法人判断による職種変更を命ずる場合がある」としております。このたび法人として患者の安全を守る意味から他の職種へ転換を検討している職員がいるのですが、医師や看護師等の専門職はいわゆる「職種限定契約」となり、本人同意なく他の職種への転換はできないのでしょうか(本人が拒否する可能性が高く、この場合は同意なく実施できないのでしょうか)。なお、他の職種に転換したとしても賃金体系は元の職種で計算しているので、収入面で不利益はありません。また、職種転換が難しければ、その職種のまま直接患者に接しない業務を検討しようとは考えていますが…。

投稿日:2022/12/20 14:57 ID:QA-0122051

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則では職種変更を命ずる場合があるということですから、
あとは、雇用契約の内容によります。
職種限定という特約があるのであれば、職種変更には同意が必要です。

ただし、患者の安全を守る意味からということですとただならぬ理由といえますので、
懲戒処分の検討も必要かと思われます。

投稿日:2022/12/20 17:28 ID:QA-0122065

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
今後は懲戒処分も視野に入れた対応をおこなっていきたいと思います。職種限定契約でも最近の判例から若干緩和されているかもと感じたのですが、やはり同意がないと不可なのですね。

投稿日:2022/12/21 10:56 ID:QA-0122074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

びびらず、異動・減給を

▼医療を使命とする機関での医師を始め、医療職員の任命・解雇は、通常の職員に比べ、厳しいこことは仄聞していますが、逆に言えば、不適正の排除も一段の厳正さが求められます。
▼それだけに、人事担当部署だけでは解決は難しい場合は、法人責任者に申出、必要に応じ、職種転換、減給処分に付することをお薦めします。びびる(気持ちの萎縮)ことはありません。

投稿日:2022/12/21 09:46 ID:QA-0122071

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
職種限定契約の場合は本人同意が原則で、過去の判例(仙台地裁1973年05月21日)からも認められない可能性が高く、対応に苦慮している次第です。

投稿日:2022/12/21 11:03 ID:QA-0122075大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約次第ですが、職種限定契約かどうかをご確認下さい。
医療職が事務を行うなどはあり得る異動なので、本人了解があれば可能でしょう。雇用契約見直し含め、本人との話し合い次第です。

一方医療に関する専門職が安全を妨げるなど言語道断であり、懲戒対象ではないでしょうか。そのような人物を雇用し続けるリスクの方が巨大だと思います。服務規律に反する行為には毅然と懲戒を与えなければ組織としてのモラルハザードになります。相手が医療食かどうかは関係ありません。医師でさえ許されることではありません。

この本質対応が最優先と思います。

投稿日:2022/12/21 12:55 ID:QA-0122083

相談者より

回答ありがとうございます。
本来であれば、退職勧奨を進める案件かとも思いました。

投稿日:2022/12/22 10:34 ID:QA-0122119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り職種限定契約であれば他の業務への転換を命じる事は困難といえるでしょう。

しかしながら、「患者利用者の安全が脅かされるような場合や適性等」という事情であれば当人側の要因でもありますし、まして契約変更が困難である事を理由に患者等の生命・健康を危険に晒す可能性が生じるというのでは、本来それを守るのが使命である医療機関としましてはまさに本末転倒ともいえるでしょう。

対応としましては、こうした事情で就労が困難でかつ他職種への転換にも応じられない状況であれば、もはや雇用契約自体を終了させるのが最も合理的な選択と考えられますので、当人に対し事情を丁寧に説明された上で退職勧奨→拒否の際は解雇といった手順で勧められていくのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/12/21 21:05 ID:QA-0122102

相談者より

ありがとうございます。
おっしゃる通り、患者の安全性を守れないと、職種限定契約とはいえ、医療職の役割を果たせないとも考えます。本人に丁寧に説明し退職勧奨等も検討していきたいと思います。

投稿日:2022/12/22 10:30 ID:QA-0122118大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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