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証明書等の発行、郵送費用について

いつも参考にさせていただいております。
当法人では毎年何件か退職後の職員から「退職証明書」や「実務経験証明書」を発行してほしいとの依頼があります。現在は無料で発行し郵送についても当法人負担で行っています。しかしながら、20年以上前に退職した方から作成を求められることもあり、法的に対応する義務はないとは思いながらも、本人が資格を取得するために必要な書類ということもあり、出来る限り対応することを方針としているため調査する時間や手間もかかっています。こういった書類は一般的にどの会社でも無料で作成しているのでしょうか。手数料や郵送料をいただいても良いものなのでしょうか。
また、上記質問とは別なのですが、源泉徴収票は毎年本人にお渡ししているのですが「破棄した」「紛失した」といった理由で再発行を求められる方もいます。こういった本人の過失によるものまで当法人負担で無料で発行する必要はあるのでしょうか。再発行手数料や郵送の実費をいただいても良いものなのでしょうか。

投稿日:2022/12/19 10:27 ID:QA-0121976

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職等の再発行

▼退職証明書は、2年間は、請求がある限り発行しなければなりません。然し、必ずしも無償で発行する義務はありません。
▼他方、在籍者への源泉徴収票の再発行は無償で対応してあげるのが良いでしょう。

投稿日:2022/12/19 15:58 ID:QA-0121990

相談者より

ご回答ありがとうございます。
在職者については無償で発行しております。
退職者については2年で線引きをすることを検討しようと思います。

投稿日:2022/12/20 16:26 ID:QA-0122060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職証明は、退職後2年は労基法で義務となっていますので、無料で発行する必要があるといえるでしょう。

20年以上前というのは、あまり聞いたことがありませんが、
2年を超えるものについては、手数料等かかるということでも問題はないでしょう。

源泉徴収票の破棄、紛失の再発行は、従業員であれば、有償というわけにはいかないでしょう。
例えば、保険証破棄、紛失もいちいち、有償にはしていないのが通常です。

投稿日:2022/12/19 18:18 ID:QA-0121994

相談者より

ご回答ありがとうございます。
在職者については無償で発行しております。
退職者については2年等一定の年数で線引きをすることを検討しようと思います。
源泉徴収票も退職者から昔のものを請求されることもあり、当法人でも専用の用紙が必要で、それほど昔のものは用紙自体保管していないため困ることがあります。

投稿日:2022/12/20 16:29 ID:QA-0122061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定の退職証明発行義務は2年間です。これを超える発行は善意であり、そのための手数料は合理性があるでしょう。
源泉徴収票発行は義務のため、請求があれば発行する必要がありますが、再発行の理由で、個人の過失(紛失)などについては3回目以後は上長経由申請にするなど、軽々しく求められないようにして良いでしょう。発行拒否ではなく、紛失などの事実への責任を感じてもらうことであり、災害などの不可避の原因であれば、再発行の合理的理由となり妨げにもならないでしょう。

投稿日:2022/12/19 18:50 ID:QA-0122000

相談者より

ご回答ありがとうございます。
在職者については無償で発行しております。
退職者については2年等一定の年数で線引きをすることを検討しようと思います。

投稿日:2022/12/20 16:30 ID:QA-0122062大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2年以内の請求であれば法的に応じる義務がございますので、通常は無料で発行される場合が多いでしょうが、有料とされても違法行為とはなりません。

これに対し、一旦発行されたものについて紛失等で再発行される場合ですと、当人側の過失によるものですので、手数料等を徴取される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2022/12/19 23:01 ID:QA-0122012

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職者については2年等一定の年数で線引きをすることを検討しようと思います。

投稿日:2022/12/20 16:31 ID:QA-0122063大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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