自己都合による所定労働日数減について
サービス業(商業施設)です。
雇用契約上、所定労働日数が週4日間のアルバイトがいます。
長期休暇を希望したため、所定労働日数(週4×4週=16日/月のところ月12日間の勤務に)に満たない月が出てきてしまいました。
本人は所定労働日数の勤務を求めるのですが、
そのためには他のアルバイトを休ませるなりしないと出来ません(または人員が充足している日に勤務させることもムダなため不可)
このような場合、あくまで所定労働日数を確保する義務が会社にあるのでしょうか?
投稿日:2022/12/12 17:49 ID:QA-0121736
- まーくさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働日数とは通常フル出勤される場合の勤務日数を示すものですので、当人側の事情で欠勤や休暇取得等があれば当然ながら実際の勤務日数は減る事になります。
従いまして、当事案に関しましても、所定労働日数を確保される必要はございません。
投稿日:2022/12/13 09:36 ID:QA-0121756
相談者より
ご回答ありがとうございました。理解しました。
投稿日:2022/12/13 12:50 ID:QA-0121773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社都合ではなく、本人都合で欠勤するわけですから、
基本的には、会社が応ずる義務はありません。
事前に他のバイトとシフトチェンジするなど可能であれば対応ということになるでしょう。
投稿日:2022/12/13 10:00 ID:QA-0121759
相談者より
ご回答ありがとうございました。理解しました。
投稿日:2022/12/13 12:49 ID:QA-0121772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
>長期休暇を希望した
のであれば契約の勤務日数を辞退したことになりますので、対応は不要です。
投稿日:2022/12/13 10:27 ID:QA-0121765
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2022/12/13 16:17 ID:QA-0121788大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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