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通勤災害

従業員が、通勤手段として原付スクーターを利用しており、通勤途中に事故を起こしました。事故は、本人の前方不注意による前方車両への追突であり、相手方との過失割合は10:0(当方が10)とのことです。社員の運転技術に起因する事故であっても、通勤災害の対象になるのでしょうか?
本人の通勤経路は、合理的な経路であり、当社の社内規定に定めている通勤手段を利用しています。

投稿日:2008/04/17 16:44 ID:QA-0012146

*****さん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤災害の適用につきましては、過失の有無を問われることはございません。(※但し、故意に起こした事故の場合には適用除外となります。)

文面の運転技術の件は、当然ですが過失の問題に含まれますので、運転者本人の負傷についても労災保険の通勤災害の適用となります。

投稿日:2008/04/17 19:57 ID:QA-0012149

相談者より

 

投稿日:2008/04/17 19:57 ID:QA-0034868参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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