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36協定 労働者代表者に対する事前申し入れについて

36協定を結び、限度時間を超えて労働させる場合における手続に「労働者代表者に対する事前申し入れ」と届け出ています。
現在は書面の提出を労働者代表者に提出、承認を経て人事へ提出、管理としています。

この「労働者代表者に対する事前申し入れ」について、必須条件などありますでしょうか?

実施を検討している内容は以下となります。
・書面の廃止⇒クラウド上ツールにて承認フローを用いて承認、管理
・「労働者代表者に対する事前申し入れ」時に当月の着地見込みを記載し、それを超過時は再提出⇒超過そのもののみの申請とし、時間は実績のみで管理

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/30 13:16 ID:QA-0121407

よろやにさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下が必須事項です。

1.対象労働者
2.特別条項の発動理由
3.特別条項の発動期間
4.特別延長時間
5.健康福祉確保措置

投稿日:2022/11/30 16:57 ID:QA-0121417

相談者より

ご回答ありがとうございました。
記載内容の過不足がこれで確認できました。今後の改定に生かしてまいります。

投稿日:2022/12/05 09:29 ID:QA-0121542参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特段の定めまではございませんので、文字通り事前に申し入れされていれば通常問題ないものといえます。

しかしながら、単に超過するとのみの申し入れですと、規制の主旨となる過重労働防止の観点から見れば不十分と考えられますので、少なくとも申し入れ時点で予想される時間数は通知されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/12/01 20:14 ID:QA-0121467

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いただいたご指摘を受け止め運用改定を進めてまいります。

投稿日:2022/12/05 09:56 ID:QA-0121543大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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