無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇付与の改訂

当社の年次有給休暇付与は入社6か月経過後に一律20日付与としていますが、入社6か月経過後10日付与に就業規則を変更したいと考えています。
以下の認識で間違いはないでしょうか?

年次有給休暇の付与日を変更する場合、入社後半年経過及びその後は1年経過毎に付与するといった法定基準を必ず満たしていなければならないので、就業規則改訂前に入社された方は入社6か月経過後に一律20日付与で、改定後に入社された方は入社6か月経過後10日付与(新規則に準じて)となります。

投稿日:2022/11/25 11:11 ID:QA-0121281

初HR担当さん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された年休付与の措置につきましてはご認識の通りといえます。

但し、例えば採用選考の時点で改訂前の年休付与を提示されていたような場合ですと、その後入社前に改訂を済まされたとしましても改訂前の年休付与をされるべきです。

投稿日:2022/11/25 15:30 ID:QA-0121288

相談者より

ご回答ありがとうございました。
認識に大きなズレがなかったので、安心いたしました。

投稿日:2022/11/25 15:49 ID:QA-0121289大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおり、この運用で差し支えありません。

投稿日:2022/11/26 07:19 ID:QA-0121295

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

改定時以前の付与内容は合法

▼世界中には、数え切れない法律がありますが、日本では、「刑罰法規不遡及の原則」が適用されています。
▼これは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することや、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則です。
▼これを、ご質問の件に適用しますと、改定時以前に付与済の20日は、合法ということになります。

投稿日:2022/11/27 09:54 ID:QA-0121302

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ