年次有給休暇付与の改訂
当社の年次有給休暇付与は入社6か月経過後に一律20日付与としていますが、入社6か月経過後10日付与に就業規則を変更したいと考えています。
以下の認識で間違いはないでしょうか?
年次有給休暇の付与日を変更する場合、入社後半年経過及びその後は1年経過毎に付与するといった法定基準を必ず満たしていなければならないので、就業規則改訂前に入社された方は入社6か月経過後に一律20日付与で、改定後に入社された方は入社6か月経過後10日付与(新規則に準じて)となります。
投稿日:2022/11/25 11:11 ID:QA-0121281
- 初HR担当さん
- 東京都/その他金融(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示された年休付与の措置につきましてはご認識の通りといえます。
但し、例えば採用選考の時点で改訂前の年休付与を提示されていたような場合ですと、その後入社前に改訂を済まされたとしましても改訂前の年休付与をされるべきです。
投稿日:2022/11/25 15:30 ID:QA-0121288
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識に大きなズレがなかったので、安心いたしました。
投稿日:2022/11/25 15:49 ID:QA-0121289大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおり、この運用で差し支えありません。
投稿日:2022/11/26 07:19 ID:QA-0121295
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改定時以前の付与内容は合法
▼世界中には、数え切れない法律がありますが、日本では、「刑罰法規不遡及の原則」が適用されています。
▼これは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することや、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則です。
▼これを、ご質問の件に適用しますと、改定時以前に付与済の20日は、合法ということになります。
投稿日:2022/11/27 09:54 ID:QA-0121302
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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