代休と年次有給休暇の合算の使用について
ややこしい質問で申し訳ございません。
年次有給休暇が6時間しかありません。工事の立ち会いで2時間土曜日に出勤します。
年次有給休暇6時間と代休2時間合わせて使用して1日休むことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2022/11/17 13:58 ID:QA-0121113
- まえるさん
- 兵庫県/繊維製品・アパレル・服飾
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定に時間単位年休制度があるようでしたら、可能です。
投稿日:2022/11/21 16:05 ID:QA-0121192
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
代休は日単位だけでなく、時間単位でも取得が可能ですから、年次有給休暇6時間(時間有休?)と併せて使用しても何ら差し支えはありませんが、ただし、時間単位での代休を認めるのであれば、その旨就業規則に規定を設けておく必要があります。
投稿日:2022/11/22 12:11 ID:QA-0121212
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入社時に使用する身元保証書です。
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代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
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社宅使用誓約書のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
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年次有給休暇管理簿ツールを用いることで、従業員の年次有給休暇の管理と記録を行うことができます。
2019年4月より施行される改正労基法(年次有給休暇の年5日の時季指定、年次有給休暇管理簿の保存)にも対応しています。