年次有給休暇の権利発生要件について
いつもありがとうございます。
年次有給休暇を付与するにあたり、前年度の出勤率を出すときの「全労働日」には
所定休日や法定休日のいわゆる休日出勤日も加えるものでしょうか?
また
私傷病等による欠勤や休職は労働していない日としておりますが
これは正しいでしょうか?
投稿日:2019/07/11 10:59 ID:QA-0085561
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日出勤日は分母にも分子にも含まれません。
私傷病欠勤、休職はご認識のとおり労働していない日として問題ありません。
投稿日:2019/07/11 13:35 ID:QA-0085562
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/24 09:05 ID:QA-0085781大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法39条1項にいう全労働日とは、労働契約上、労働の義務がある日のことをいっています。
したがって、会社が定めた所定休日は就業規則その他の定めにより、その日は労働の義務が免除されており労働日ではございませんので、出勤率の算定をするにあたっては全労働日から除外されます。
また、このことは所定休日や法定休日にいわゆる休日労働させても変わることはありません。
行政の解釈においても同様の考え方を取っております。(昭63.3.14 基発第150号)
さらに、年次有給休暇取得のための「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間の意である。というのが行政の解釈です。(昭63.3.14基発第150号)
したがって、私傷病で欠勤や休職している期間といえども、その期間中は在籍しており、継続勤務期間に通算しなければならず、労働していない日とすることはできません。
投稿日:2019/07/11 15:42 ID:QA-0085565
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「全労働日」とは労働の義務のある日を指しています。それ故、休日出勤日については除外されます。
また、後段の欠勤等の扱いにつきましてはご認識の通りです。
投稿日:2019/07/11 23:29 ID:QA-0085579
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/24 09:12 ID:QA-0085782大変参考になった
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