法廷内残業の賃金支払いについて
	お知恵を拝借させて頂きたく投稿させて頂きます。
 弊社では月給制をとっており、また、有給休暇は4時間単位で取得可能になっております。
 ご相談の内容なのですが、4時間有給を取得した場合に4時間を超えない時間、例えば1時間早く勤務を開始した場合、この1時間は有休を取得しているので法廷内残業の扱いになると認識していますが、この1時間に対する賃金はどのようになるのでしょうか。
 月給制なので規定時間を勤務すれば通常通り賃金は支払われ、有休を使用した場合も同様ですが、実働は規定時間に満たないことになると考えると1時間分の賃金は支払う必要がないと考えられます。
 しかしながら、有休を使用しているので規定時間を満たしているとも考えられ、そうなると法廷内残業として1時間分の賃金支払いの必要があると考えられます。
 こういったケースの場合はどう処理するのが正しいのかご教示ください。
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2022/11/15 09:57 ID:QA-0121033
- 星一徹さん
- 群馬県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1日単位の付与
                ▼法定明示はありませんが有休は、労使協定締結により、1時間単位の取得は可能です。
 ▼1日単位の付与に場合に比べ、管理手間が増えますが、利便性は増えることになります。                
投稿日:2022/11/15 17:10 ID:QA-0121054
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り有休の取得単位を見直すというのも一つの方法ということに気付きました。
参考にさせて頂きます。                
投稿日:2022/11/16 19:30 ID:QA-0121092参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                その日の所定労働時間を基準に考えてください。
 所定労働時間が8時間で、4時間の有休を取得した場合、4時間の実働が必要ですが、
 1時間余分に5時間働いたのであれば、1時間分は通常賃金が必要です。
 
 実働時間が8時間以内であれば、法内残業となります。                
投稿日:2022/11/15 17:35 ID:QA-0121055
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、4時間単位の取得とされている以上、3時間の取得をする事自体が認められないものといえます。
 
 つまり、当人が勝手に勤務を早めたものと考えられますので、そうであれば、特段措置を採られる必要はなく、単なる年休取得扱いで通常賃金の支払のみで足りえるものといえるでしょう。
 
 仮にこのような規定外の措置を容認される対応については、ルールが形骸化し当件以外も含め勤務状況の乱れを招きかねませんので、当然に避ける必要がございます。                
投稿日:2022/11/16 18:13 ID:QA-0121085
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
仰られるような考え方も確かにできるということに気付きました。参考にさせて頂きます。                
投稿日:2022/11/16 19:34 ID:QA-0121093参考になった
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