個別指導の塾講師の有休について
個別指導の塾を経営しております。生徒の個別指導を担当するアルバイト講師(大学生)の有給休暇について質問があります。
それぞれの講師は担当する生徒が決まっており、個別指導をおこなう日にシフトが組まれます。それぞれの生徒には、同じ講師が継続的・段階的な指導を行なっており信頼関係もできています。したがって、生徒の個別指導を他の講師が代わりにおこなうことは現実的に難しいです。
具体的質問は以下の通りです。
1. シフトの組まれている日でなければ、有給休暇の付与はできないですか。
2. アルバイトが退職する際に、未消化の有給休暇を買い取って現金支給する場合には、過去2年分の有給休暇を現金化する計算で良いですか。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/11/06 12:12 ID:QA-0120756
- h-kさん
- 神奈川県/教育(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
1.有給は勤務日しか取得できないため、勤務日以外への付与はできません。
2.有給買取りは義務ではありませんが、貴社の意向があれば可能です。ぎりぎりまで出勤してもらい、追加で有給該当分を支払う、あるいは有給相当分を前倒しして出勤を終え契約終了日まで給与を支払うこともできるのではありませんか。
投稿日:2022/11/07 10:35 ID:QA-0120763
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました!
投稿日:2022/11/07 13:06 ID:QA-0120781大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.有休は労働日に取得するといった前提がありますので、シフトを組む際にアルバイト
と相談して、業務に支障のない有休取得日を有休日としてシフトに組み入れる
運用しかないでしょう。
2.原則として、有休買取りは禁止されておりますが、
退職に伴う場合は、例外として、買取りも認められています。
例外措置ですので、特に2年分などとは決めれてはおりませんが、
退職の際の、有休残日数について取り扱うのが通常です。
投稿日:2022/11/07 11:13 ID:QA-0120768
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました!
投稿日:2022/11/07 13:07 ID:QA-0120782大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
シフト外には行使できない
▼有給休暇とは取得しても賃金が減額されない休暇のことですから、シフトの組まれている日でなければ、行使はできません。
▼退職時における未使用の有休買取は違法ではありませんが、給与ではなく賞与として扱われます。
投稿日:2022/11/07 11:16 ID:QA-0120769
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました!
投稿日:2022/11/07 13:08 ID:QA-0120783大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、労働義務の有る日でなければ休暇は取得出来ませんので、シフトの組まれている日のみ取得が可能となります。
2につきましても、ご認識の通りで差し支えございませんが、本来年休は当人希望の上で事前消化されるべきものですし、また急病などでたまに教師が代講される事自体決して珍しい事ではないですので、いかに関係が密接であるとしましても今後はそういった対応も当然視野に入れられるべきです。
投稿日:2022/11/07 18:19 ID:QA-0120801
相談者より
大変参考になりました!ありがとうございました!
投稿日:2022/11/07 19:23 ID:QA-0120804大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.そのとおりです。
有給休暇権は労働義務のある日にしか行使することはできません。
2.それで大丈夫です。
退職するにあたって結果的に残った有給休暇は買取りが可能です。
ちなみに1日いくらで買い取るかも自由です。
投稿日:2022/11/08 09:13 ID:QA-0120813
相談者より
買取価格は自由なんですね。大変参考になりました!ありがとうございました。
投稿日:2022/11/08 10:33 ID:QA-0120820大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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