無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

個別指導の塾講師の有休について

個別指導の塾を経営しております。生徒の個別指導を担当するアルバイト講師(大学生)の有給休暇について質問があります。
それぞれの講師は担当する生徒が決まっており、個別指導をおこなう日にシフトが組まれます。それぞれの生徒には、同じ講師が継続的・段階的な指導を行なっており信頼関係もできています。したがって、生徒の個別指導を他の講師が代わりにおこなうことは現実的に難しいです。
具体的質問は以下の通りです。

1. シフトの組まれている日でなければ、有給休暇の付与はできないですか。

2. アルバイトが退職する際に、未消化の有給休暇を買い取って現金支給する場合には、過去2年分の有給休暇を現金化する計算で良いですか。

よろしくお願いします。

投稿日:2022/11/06 12:12 ID:QA-0120756

h-kさん
神奈川県/教育(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.有給は勤務日しか取得できないため、勤務日以外への付与はできません。
2.有給買取りは義務ではありませんが、貴社の意向があれば可能です。ぎりぎりまで出勤してもらい、追加で有給該当分を支払う、あるいは有給相当分を前倒しして出勤を終え契約終了日まで給与を支払うこともできるのではありませんか。

投稿日:2022/11/07 10:35 ID:QA-0120763

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました!

投稿日:2022/11/07 13:06 ID:QA-0120781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.有休は労働日に取得するといった前提がありますので、シフトを組む際にアルバイト
  と相談して、業務に支障のない有休取得日を有休日としてシフトに組み入れる
  運用しかないでしょう。

2.原則として、有休買取りは禁止されておりますが、
  退職に伴う場合は、例外として、買取りも認められています。
  例外措置ですので、特に2年分などとは決めれてはおりませんが、
  退職の際の、有休残日数について取り扱うのが通常です。
  
  

投稿日:2022/11/07 11:13 ID:QA-0120768

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました!

投稿日:2022/11/07 13:07 ID:QA-0120782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シフト外には行使できない

▼有給休暇とは取得しても賃金が減額されない休暇のことですから、シフトの組まれている日でなければ、行使はできません。
▼退職時における未使用の有休買取は違法ではありませんが、給与ではなく賞与として扱われます。

投稿日:2022/11/07 11:16 ID:QA-0120769

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました!

投稿日:2022/11/07 13:08 ID:QA-0120783大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、労働義務の有る日でなければ休暇は取得出来ませんので、シフトの組まれている日のみ取得が可能となります。

2につきましても、ご認識の通りで差し支えございませんが、本来年休は当人希望の上で事前消化されるべきものですし、また急病などでたまに教師が代講される事自体決して珍しい事ではないですので、いかに関係が密接であるとしましても今後はそういった対応も当然視野に入れられるべきです。

投稿日:2022/11/07 18:19 ID:QA-0120801

相談者より

大変参考になりました!ありがとうございました!

投稿日:2022/11/07 19:23 ID:QA-0120804大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.そのとおりです。
有給休暇権は労働義務のある日にしか行使することはできません。

2.それで大丈夫です。
退職するにあたって結果的に残った有給休暇は買取りが可能です。
ちなみに1日いくらで買い取るかも自由です。

投稿日:2022/11/08 09:13 ID:QA-0120813

相談者より

買取価格は自由なんですね。大変参考になりました!ありがとうございました。

投稿日:2022/11/08 10:33 ID:QA-0120820大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード