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時間単位の年次有給休暇における取得制限等について

いつもお世話になりありがとうございます。

弊社は交替勤務がある製造業で、今まで労使間で時間単位の年次有給休暇制度の導入には、どちらも導入なしの方向(半日単位の年次有給休暇制度があるため)でした。

しかし、近隣の製造業で導入の動きがあり、弊社も導入を再検討しようとしていますが、業務の都合(生産量の確保等)を鑑み、取得できる時間、時間数を制限したいと考えています。

具体的には、「日勤時の15時~17時の2時間」「取得日数は3日間(12回)」とし、中抜けによる1日2度以上の通勤による通勤途上災害のリスクを低減することとしたいと考えています。

時間単位の年次有給休暇の取得に制限をかけられるのは、「事業の正常な運営を妨げる」場合のみとなっており、交替勤務時は最小限の人員体制で勤務している関係上、導入すると業務に支障が出ることが必須で、日勤時も中抜けによる作業中断により、当日出荷分の納期遅延となるため、と判断し、上記記載の内容で問題ないと判断していました。

しかし、他社の方から「時間単位の年次有給休暇の取得できない時間帯を決められない」「1日に取得できる時間数・回数の制限ができない」「中抜けを制限することはできない」という制限があり、導入に二の足を踏んでいると聞かされました。

既に導入している企業の方に伺うと、「事業の正常な運営を妨げる」こととなるため、取得できる時間を限定しており、これで労使間で協定書を締結し、就業規則を変更し労基署へ提出したと伺いました。

弊社の労働組合の執行部からも、中抜け等は事業の正常な運営を妨げるものであり、制限をかけることで生産量の確保ができると言われ、どちらが正しいのかわからない状況です。

本件、厚労省のHP等を確認しましたが、あまり情報が記載されておらず、事業の正常な運営を妨げる場合の定義もないと思われましたので、ご教授頂きますよう、お願い致します。

投稿日:2022/10/30 13:25 ID:QA-0120512

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「事業の正常な運営を妨げる場合」に明確な定義をする事は不可能といえますので、個別の業務運営事情を考慮して判断される事になります。この点に関しましては、通常年休も時間単位年休も変わりございません。

すなわち、個別の事情によって都度判断されるべきものを前もって制限する事は認められませんので、御社の場合も示されたような取得時間の制限を設ける事は不可といえます。

その上で、時間単位年休の取得申請が実際に有った際、希望する時間帯で業務運営に重大な支障が生じるようであれば却下される事が可能といえます。

投稿日:2022/10/31 12:58 ID:QA-0120525

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

そもそも導入するか否かも含め、検討したいと思います。

投稿日:2022/10/31 20:39 ID:QA-0120568大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

事業の正常な運営を妨げる場合とは、個別具体的、客観的に判断されるべきものである、というのが行政の解釈であり、明確な定義は存在しません。

有給休暇は全日休であれ、時間休であれ取得日、時間に制限を設けることはできませんが、時間単位年休の申請があった時間帯が業務運営に支障が生じるのであれば、他の時間帯に取るようにと促すことで差し支えはないでしょう。

投稿日:2022/10/31 15:06 ID:QA-0120542

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

労使との協議時にお教えいただいた事項を提示し、制度導入も含め検討したいと思います。

投稿日:2022/10/31 20:40 ID:QA-0120569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間単位有給制度は義務ではなく、貴社の判断となります。業務上ご提示のような制限を加えなければ時間有給が取得できない以上、時間有給制度を導入できないのではないでしょうか。できない制度を設定するより、現状の暦日単位有給が取得しやすい環境実現で、人事目的は達成されるように思います。

投稿日:2022/10/31 15:26 ID:QA-0120544

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。

有給休暇の日単位での取得促進の主旨を念頭に、検討を進めていきたいと思います。

投稿日:2022/10/31 20:43 ID:QA-0120570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休は、通達にて、時間制限、回数制限、中抜け禁止などはできないとされています。

行政としては、原則1日単位で有休は取得して下さいという発想ですので、
自由に使用できない時間単位年休であれば、導入しないか、対象かた外すということになります。

また、時間単位年休の労使協定は、労基署へ提出する必要はありません。

投稿日:2022/10/31 16:36 ID:QA-0120550

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

年次有給休暇の主旨を再度念頭に、制度検討したいと思います。

投稿日:2022/10/31 20:44 ID:QA-0120571大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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