労働保険 遡り加入について
教えていただきたいのですが、
労働保険を遡りで成立させる場合(4月に申請、本来は昨年12月に成立)の労動保険料はどのようになりますか??12月~3月までまでの分が気になります。ちなみに一元適用事業です。
投稿日:2008/04/09 11:28 ID:QA-0012034
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働保険の適用は、届出の有無に関わらず適用事業成立と共に強制的に行なわれます。
従いまして、遡及分につきましても通常通り計算した上で労働保険料を納付することになります。
一元適用事業につきましては、所轄労働基準監督署が届出先になりますので、至急遅延の旨を報告した上で必要書類等を確認し保険関係成立届提出等の手続きを採って下さい。
投稿日:2008/04/09 12:05 ID:QA-0012035
相談者より
ありがとう御座いました。ただもう少し教えては頂けませんか?
監督署に質問したところ、保険料は遡って納めなくとも良いと言われました。労災保険成立届は成立日(昨年12月)で記入するが、その際の労動保険料申告は今年の4月~3月までで(昨年12月~3月)は不要とのことでした。どう思われますか?これはおかしいですよね。
投稿日:2008/04/09 12:18 ID:QA-0034821参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
労働保険料の遡及徴収ですが、原則は当然ですが適用時から納めるべきものです。
しかしあくまで徴収義務及びその決定権があるのは行政側ですので、法令上の適用とは別に実務上では柔軟に対応しているようです。
勿論、何度も届出を勧告しながら怠っているといった悪質なケースの場合には追徴金を課した上で納付が指示されます。
私見としましては公平を期す上でも特段の理由が無い限り遡及徴収するのが筋が通っているものと考えますが、あくまで行政判断の問題であり当然ながら御社に何ら責任が発生することはございませんので、これ以上のコメントは差し控えさせて頂きたく思います。
投稿日:2008/04/09 19:21 ID:QA-0012040
相談者より
投稿日:2008/04/09 19:21 ID:QA-0034824参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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