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有給休暇の付与について

パートタイムで雇用をし、5カ月になる従業員がおります。
本来であれば入社後6か月経過で有給の付与となるかと思います。

規定通りにいけば来月より有給休暇が初付与となりますが、当従業員の5カ月間の労働日数を見ると、当人の全労働日の5割ほどしか出勤していない状況です。
欠勤理由としては体調不良やコロナ関係です。
労働条件は短時間勤務社会保険の対象となっておらず家族の扶養となっております。

ここで単純計算してみても残り1か月、フルで勤務しても8割に満たないようなのですが、この場合は初めての付与でも有給休暇の付与対象とならないということなのでしょうか?

投稿日:2022/10/26 09:10 ID:QA-0120329

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法の原則から言えば、ご認識のとおり付与対象とはなりません。

ただし、労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律でもありますので、法の基準を上回る限りは何の問題もなく、勤務率が8割に満たなくても、法定どおり付与することはもとより自由です。

投稿日:2022/10/26 10:18 ID:QA-0120333

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出勤率未達

▼法的には、有給休暇の権利発生の2条件は変わりません。
▼出勤率未達事由に関する例外的付与は違法ではありませんが、可なり厳しい状況が必要です。

投稿日:2022/10/26 10:56 ID:QA-0120338

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、初回の年休付与に関しましても出勤率が8割に達していなければ年次有給休暇を付与する義務は生じません。

但し、コロナ関係で休まれた場合で、例えば当人の発症ではなく会社側の事情で休業させた期間につきましては全労働日から除外して出勤率を計算する扱いになりますので注意が必要です。

投稿日:2022/10/26 10:59 ID:QA-0120340

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出勤率が付与条件ですので、条件未達者には付与する必要がありません。
休みの原因がコロナかどうかは関係無く、会社が休業を指示したかどうかで休暇か待機かなど判断されます。

投稿日:2022/10/26 12:19 ID:QA-0120349

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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