労働契約更新回数の数え方について
いつも拝見し勉強させて頂いております。
さて、今回私が疑問に思ったのは「労働契約更新回数の数え方」についてです。
現在10月からの社会保険拡大適用の為、該当者の労働条件通知書を作成しております。有期契約の労働者の場合、弊社では原則的に1年更新としております。(例:令和4年3月21日~令和5年3月20日)
今回の拡大適用に当たって労働期間の終了日の変更はございませんが(例:令和4年10月1日~令和5年3月20日)、今回の変更も「更新回数」として数えるべきなのでしょうか。
ご返答お待ちしております。
投稿日:2022/10/11 14:04 ID:QA-0119906
- 総務部総務課係さん
- 青森県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働期間が前回契約と同じであれば、更新回数には数えません。
労働条件通知書は、雇入れ時又は契約更新時となりますので、
労働条件変更通知、又は労働条件変更の覚え書」として、
R4.3.21~R5.3.20までの契約に対して、R4.10.1~の変更箇所だけ通知又は双方確認すればよろしいでしょう。
R4.10.1~の変更を見越して、R4.3.21~R4.9.30までの契約であれば、
R4.10.1~の契約は更新回数にカウントします。
投稿日:2022/10/11 15:56 ID:QA-0119920
相談者より
ご回答確認致しました。
今回更新を見越して労働条件通知書を作成していたわけではないので、更新回数にはカウントせず対応させて頂きます。
迅速なご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/11 16:25 ID:QA-0119922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
カウント
労働条件「通知」ではなく、「変更」なのではないでしょうか。
新たな契約をカウントするものであり、契約自体は継続していますので、条件変更は更新とはしないはずです。
投稿日:2022/10/11 16:41 ID:QA-0119923
相談者より
確認させて頂きました。
おっしゃる通り契約期間内での条件変更ですので、「回数に含めない」といった対応をさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/11 17:10 ID:QA-0119926参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約期間は、あくまで令和4年3月21日~令和5年3月20日までの1年間ですから、期間の途中で更新というのはあり得ません。
契約期間の途中で、労働条件に変更(10月から社会保険適用)が生じた場合は、「労働条件変更通知書」という形で、変更内容を通知しておくだけで大丈夫です。
投稿日:2022/10/12 07:03 ID:QA-0119941
相談者より
ご回答確認致しました。
更新回数には数えず、「通知」という形で対応させて頂きます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/12 08:48 ID:QA-0119943参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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