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転勤支度金の税務処理について

この度弊社では数人の社員が新設の海外支店に赴任することになったのですが、そこで支給される赴任支度金(一時金支給)は課税処理の場合、所得税扱いなのか、消費税扱いなのか悩んでおります。規程では、赴任時に何か新居で購入するのを目的とした明確な規定はなく、使用方法は社員の自由ですので所得税扱いだと思うのですが、問題ないか教えて下さい。

投稿日:2008/04/04 18:43 ID:QA-0011986

*****さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転勤支度金への課税

■消費税が、日本国内で行われる商品販売・サービスの提供などのほとんどの《取引》に対する課税であるのに対し、給与所得税は労務対価として支払われる「給料・賃金・賞与」などの《給与所得》に対する課税です。
■海外赴任予定者に対する赴任支度金は、赴任旅費などとは異なり、「非課税となる給与所得」とは認められませんので、ご推測の通り、《給与所得》としての課税対象になります。

投稿日:2008/04/05 09:36 ID:QA-0011990

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2008/04/07 06:56 ID:QA-0034801大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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