災害時等の休憩取得
いつもお世話になっております。
労働基準法第33条には災害時等緊急の場合
許可を受けて(事後含む)労働時間や日数の法規制上限を超えて労働させることができると規程されていますが
休憩に関しても労働基準法に満たない運用が認められるのでしょうか。
特段の記載が無いため、対象外かとは思いますが
ご教示いただけますと幸甚です。
投稿日:2022/10/07 11:13 ID:QA-0119810
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり休憩は対象外となります。
法定労働時間、36協定を超えての時間外・休日労働時の臨時措置となりますので、
休憩は取得したうえでの、措置ということになります。
投稿日:2022/10/07 14:17 ID:QA-0119828
相談者より
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが
労働基準法41条3号の断続的勤務が適用されるのは、当該社員の業務の全てが断続的勤務に当たる場合、との理解で合っていますでしょうか。
例えば
・週に1回断続的勤務(夜間メンテナンス)がある
・システム障害対応時のみ断続的勤務となる
場合は適用の対象外になるでしょうか。
※労働負荷、手待ち時間等別の条件はクリアしているとして
投稿日:2022/10/07 17:29 ID:QA-0119834大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
探索しても所詮無駄
▼一寸、幅広くチェックしましたが、仮令、法上限超過労働があっても、休憩に就いては、一切、認められないようです。まあ、労働者保護の法規なので、探すだけ無駄な様です。
投稿日:2022/10/07 17:09 ID:QA-0119833
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休憩取得をするように伝えているのですが
意識が低いのか、休憩取得ができない状態なのかわかりませんが、取得をしてもらえず
困っている次第です。
投稿日:2022/10/11 11:51 ID:QA-0119883大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第33条に関しましては、あくまで時間外・休日労働といった労働時間における特例措置とされています。
従いまして、ご認識の通り休憩に関しましては規定にございませんので対象外となります。
投稿日:2022/10/08 22:54 ID:QA-0119852
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休憩取得をするように伝えているのですが
意識が低いのか、休憩取得ができない状態なのかわかりませんが、取得をしてもらえず
困っている次第です。
投稿日:2022/10/11 11:51 ID:QA-0119884大変参考になった
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