1年単位の変形労働制について
いつも大変お世話になっております。
1年単位の変形労働制について、「3か月を超える対象期間の場合は、労働時間が48時間を超える週が3回まで」とのことですが、3か月以内の対象期間の場合は、48時間を超える週が4回以上でも問題ないのでしょうか。
例えば、4月~6月の3か月を対象期間とし、5月の4週をすべて52時間の労働時間にすることは可能なのでしょうか。
4月、6月で労働時間を1日6時間にするなどして、3か月の総労働時間525.71時間はクリアすることを前提としています。
投稿日:2022/10/06 10:26 ID:QA-0119764
- 中小企業の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3カ月以下の対象期間の場合にこうした制限はございませんので、制度上は可能とされます。
但し、過重労働による健康リスクも高まりますので、業務内容も鑑みて慎重に導入されるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/10/06 18:24 ID:QA-0119785
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119911大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形で3ヶ月以内の場合には、48時間を超える週について制限がありません。
ですから、ご質問のケースで5月が繁忙期だとすれば、その前後の月で調整すれば、
可能といえます。
投稿日:2022/10/06 18:47 ID:QA-0119788
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/10/11 14:20 ID:QA-0119912大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
48時間を超える週は3回までという制限は、あくまで、対象期間が3か月を超える場合に限られますので、対象期間が3か月以内であれば、ある月の4週をすべて52時間とすることも理論上は可能になります。
ただし、過重労働防止という観点からいえば、あまり好ましいものではないでしょう。
投稿日:2022/10/07 07:25 ID:QA-0119796
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/10/11 14:21 ID:QA-0119913大変参考になった
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